ひとり親控除・寡婦控除

更新日:2024年01月19日

税制改正により「寡夫」及び「特別の寡婦」は令和3年度以降「ひとり親(控除)」へ名称が変更されました。
詳細は下記「ひとり親控除」をご確認ください。

ひとり親控除

納税義務者自身がひとり親である場合には300,000円が控除されます。

ひとり親とは、

  • 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいない
  • 生計を一にする子がいる
  • 合計所得金額が5,000,000円以下である

全てに該当する方を指します。

寡婦控除

納税義務者自身がひとり親に該当せず、寡婦である場合には260,000円が控除されます。

寡婦とは、

  • 夫と離婚後婚姻しておらず、扶養親族がいる方で、合計所得金額が5,000,000円以下
  • 夫と死別後婚姻していない、もしくは夫の生死が明らかでない方で、合計所得金額が5,000,000円以下

どちらかに該当する方を指します。

ひとり親・寡婦控除簡易判定表 

配偶者関係 死別 離別 未婚

納税義務者
合計所得金額

500万円
以下
500万円
500万円
以下
500万円
500万円
以下
生計を一に
する子あり

30万円
(ひとり親)

30万円
(ひとり親)

30万円
(ひとり親)

子以外の
扶養親族あり
26万円
(寡婦)
26万円
(寡婦)
扶養なし 26万円
(寡婦)

 

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611

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