勤労学生控除
納税義務者が勤労学生である場合には260,000円が控除されます。
勤労学生とは、以下の要件すべてに該当する方を指します。
- 給与所得などの勤労による所得があること
- 合計所得金額が850,000円以下で、かつ、上記の勤労に基づく所得以外の所得が100,000円以下であること
- 特定の学校の学生、生徒であること
特定の学校には以下のものがあてはまります。
- 学校教育法に定められる高等学校、高等専門学校、大学など
- 国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
- 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの
控除適用例
- 勤労学生控除の適用なし
給与所得 700,000円 (給与収入 1,350,000円) その他の所得 150,000円 - 勤労学生控除適用可能
給与所得 800,000円 (給与収入 1,450,000円) その他の所得 50,000円
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羽曳野市 総務部 税務課
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更新日:2025年12月01日