勤労学生控除

更新日:2024年01月19日

 納税義務者が勤労学生である場合には260,000円が控除されます。

 勤労学生とは、特定の学校の学生・生徒であり、自己の勤労による給与などの所得があり、その合計所得金額が750,000円以下で、合計所得金額のうち、給与所得等以外の所得が100,000円以下の方を指します。

 

特定の学校には以下のものがあてはまります。

  • 学校教育法に定められる高等学校、高等専門学校、大学など
  • 国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
  • 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの

控除適用例

控除適用例
この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611

メールフォームによるお問い合わせ