地震保険料控除
支払った保険料の額に応じて控除額が決まります。控除限度額は、地震保険料が25,000円。旧長期損害保険契約の保険料が10,000円で、両方ある場合の控除限度額は25,000円となります。
なお、一つの契約で地震保険料と旧長期損害保険料に該当する場合は、いずれか一方の保険料のみ控除適用を行います。
地震保険料のみの場合
支払額の2分の1が控除されます。(限度額25,000円)
旧長期損害保険料のみの場合
平成18年12月31日までに契約した場合には、従前の損害保険料控除が適用されます。
(限度額10,000円)
控除額は以下のとおりです。
支払額 | 控除額 |
---|---|
~5,000円 | 全額 |
5,001円~15,000円 | 支払額の2分の1+2,500円 |
15,001円~ | 10,000円 |
地震保険料と旧長期損害保険料の両方を適用できる場合
地震保険料控除額と旧長期損害保険料控除額の合計額が控除されます。(限度額25,000円)
一つの契約で地震保険料控除と旧長期損害保険料控除、両方を支払っている場合にはどちらか一方の控除を適用できます。
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羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
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更新日:2024年01月19日