障害者控除
納税義務者自身が障害である場合、又は控除対象配偶者及び扶養親族の内に障害者がいる場合に適用される控除となります。
控除額は、障害者1人につき260,000円。
特別障害者にあたる場合は300,000円。
特別障害者に該当し、かつ、納税者又は配偶者、もしくは納税者と生計を一にするその他親族のいずれかとの同居を常としている場合は530,000円となります。
所得税法上、控除対象となる対象者は、
- 常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある人
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているもの
- 児童相談所、知的障害者更正相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判断により、知的障害者と判断された人
- 療育手帳の交付を受けているもの
- その年の12月31日の現況で6ヶ月以上にわたり身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人
- 身体障害者手帳の交付を受けているもの
- 戦病者手帳の交付を受けているもの
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている人
- 精神または身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が、1・3・6に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人
- 障害の程度が手帳交付対象者の掲げる基準に準ずるものとして市町村長等の認定(要介護認定)を受けているもの
1~10のそれぞれの内、特別障害と普通障害のどちらに該当するかは下記表を参照ください。
区分 | 特別障害 | 普通障害 |
---|---|---|
1 | 特別障害のみ | |
2 | 障害等級が1級 | |
3 | 重度と判断 | 左記以外 |
4 | 障害の程度がA | 左記以外 |
5 | 特別障害のみ | |
6 | 障害の程度が1級または2級 | 左記以外 |
7 | 障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症 | |
8 | 特別障害のみ | |
9 | 特別障害者に準ずるものとして認定を受けている人 | 左記以外 |
10 | 記載内容による | 記載内容による |
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更新日:2024年01月19日