小規模企業共済等掛金控除 更新日:2024年01月19日 小規模企業共済掛金(旧第2種共済掛金を除く)と、心身障害扶養共済掛金の支払った金額が控除されます。 この記事に関するお問い合わせ先 羽曳野市 総務部 税務課大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号電話番号:072-958-1111(代表)ファックス番号:072-957-0611メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年01月19日