生命保険料控除
保険金等の受取人のすべてが、本人または生計を一にする配偶者その他扶養親族であり、支払っているのが本人である場合に適用でき、支払った保険料の額に応じて控除額が決まります。なお、生命保険料控除の控除額の上限は70,000円となります。
平成24年1月1日以降に契約を締結した場合
平成24年(2012年)1月1日以降に締結した保険契約等(新契約)については一般生命保険料控除・個人年金保険料控除・介護医療保険料控除が適用されます。新契約の各控除限度額は28,000円となります。
支払額 | 控除額 |
---|---|
~12,000円 | 全額 |
12,001円~32,000円 | 支払額の2分の1+6,000円 |
32,001円~56,000円 | 支払額の4分の1+14,000円 |
56,001円~ | 28,000円 |
平成23年12月31日以前に契約を締結した場合
平成23年(2011年)12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)については一般生命保険料控除・個人年金保険料控除が適用されます。旧契約の各控除限度額は35,000円となります。
支払額 | 控除額 |
---|---|
~15,000円 | 全額 |
15,001円~40,000円 | 支払額の2分の1+7,500円 |
40,001円~70,000円 | 支払額の4分の1+17,500円 |
70,001円~ | 35,000円 |
新契約と旧契約の両方を適用できる場合
一般生命保険料(新契約、旧契約)、個人年金保険料(新契約、旧契約)のそれぞれの支払額を合計した額に新契約の控除計算を適用した額(上限28,000円)が控除されます。
旧契約のみで計算した方が控除額が大きくなる場合は、旧契約の控除額が適用されます。
例)一般生命保険料の新契約と旧契約、個人年金保険料の新契約と旧契約の4つの契約があり、それぞれの控除額が以下のような場合
一般生命保険料の控除適用額が
- 新契約のみ:20,000円
- 旧契約のみ:30,000円
- 新旧合計額:28,000円
個人年金保険料の控除適用額が
- 新契約のみ:25,000円
- 旧契約のみ:20,000円
- 新旧合計額:28,000円
この場合、一般生命保険料での控除額は旧契約のみが、個人年金保険料での控除額は新旧合計額が適用され、生命保険料控除額は(一般生命保険料・旧契約)30,000円+(個人年金保険料・新旧合計)28,000円=58,000円となります。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611
更新日:2024年01月19日