医療費控除

更新日:2024年01月19日

本人または生計を一にする配偶者、その他の親族のために前年中に支払った医療費がある場合は、次の計算式にて算出された金額を医療費控除として控除を受けることができます。

医療費控除額計算の図式

 医療費控除の対象となる医療費としては、医師、歯科技師による診療や治療の対価や、治療のための鍼師、灸師、マッサージ師などによる施術の対価など、医師等による診療等を受けるために直接必要なものが該当します。

 その他、通院費(自家用車のガソリン代や駐車場代を除く)、入院費、医療用器具の購入や賃借の費用、処方箋のある薬代、介護保険制度の下で提供される一定の施設・居宅サービスの対価などが控除の対象として含まれます。

 ただし、健康診断の費用や、疾病の予防または健康増進のために供されるものの購入費用などは控除の対象とはなりません。

申告の手続き簡素化

医療費控除の申告の際には、医療費控除の明細書の添付が必要となり、領収書の添付等は不要となりました。ただし、明細書の記入内容の確認のため税務署から領収書の提示又は提出を求められる場合がありますので、領収書は確定申告期限等から5年間保管していただく必要があります。
医療保険者から交付を受けた医療費通知がある場合は、医療費通知を添付することによって医療費控除の明細書の記載を簡略化することができます。

セルフメディケーション税制(医療費控除特例)の概要

 健康の保持増進及び疾病の予防への取組として、一定の取組を行う個人(納税者)が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他扶養親族にかかるスイッチOTC医薬品(特定一般用医薬品)の購入費用を支払った場合において、一定の金額の所得控除(医療費控除)を受けることができます。

対象

自己又は自己と生計を一にする配偶者その他扶養親族

期間

平成29年1月1日~令和8年12月31日

控除額計算方法

特定一般用医薬品購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除く)から12,000円を差し引いた金額(最大88,000円)

適用要件

納税者が健康の保持増進及び疾病への一定の取組を行っていること。

必要書類

セルフメディケーション税制の明細書

セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であるため、従来の医療費控除との選択適用となります。したがって、従来の医療費控除と併せて適用を受けることはできません。

適用を受けるための要件

 セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている個人(納税者)が対象となります。具体的には次の取組が該当します。

  • 保険者(健康保険組合、市区町村等)が実施する健康診査(人間ドッグ・健診・検診等)
  • 予防接種(定期接種、インフルエンザの予防接種)
  • 勤務先で実施する定期健康診断(事業主検診)
  • 特定健康診査(メタボ検診)、特定保健指導
  • 市町村が健康増進事業として実施する健康診査(生活保護受給者を対象とするもの)
  • 市町村が健康増進事業として実施するがん検診

 注意点

  • 納税者が任意に受診した健康診査(全額自己負担)は「一定の取組」に含まれません。
  • 健康診査等の再審査は「一定の取組」に含まれません。
  • 納税者と生計を一にする配偶者その他扶養親族が「一定の取組」を行っていることは、要件とされていません。

 租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める健康の保持増進及び疾病の予防への取組(平成28年厚生労働省告示第181号)に基づき記載

 

申告の手続き簡素化

セルフメディケーション税制の明細書の添付が必要となり、領収書の添付等は不要となりました。また、「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類の添付も不要となりました。
ただし、明細書の記入内容の確認のため税務署から証明書類の提示又は提出を求められる場合がありますので、「一定の取組」に当たる健診や予防接種等の領収書や結果通知表は、確定申告期限等から5年間保管していただく必要があります。

セルフメディケーション税制に関する詳しい概要について

 セルフメディケーション税制の概要、セルフメディケーション税制対象医薬品の品目一覧、その他Q&Aについては、下記「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」をご覧ください。

 厚生労働省HP「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」(外部リンク)

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