社会保険料控除

更新日:2024年01月19日

 健康保険、国民年金、厚生年金保険、船員保険、介護保険、雇用保険等に関する納付・負担金額の合計額が控除されます。
 本人または生計を一にする配偶者、その他扶養親族に関する前年中の保険料を納税義務者である本人が支払った場合について適用されます。

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