特別徴収Q&A

更新日:2024年01月19日

Q.今まで特別徴収でなくてもよかったのに、何が変わったのですか?

 A.以前より各市町村は、原則として所得税の源泉徴収義務者である事業所を個人住民税の特別徴収義務者として指定することが定められています。

特別徴収の制度は、以前より地方税法等で定められておりますが、事業所の状況等により必ずしも法令どおりとなっていない状況がありました。

特別徴収の適正な運営を行うため、平成30年より特別徴収義務者の特定を行いますので事業主の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

Q.手間なので特別徴収したくないのですが。

 A.事務の増加や経理担当者がいないといった理由で特別徴収を行わないことは法令上認められません。

地方税法の趣旨である税務行政の円滑な運営を図るために、ご理解とご協力をお願いいたします。

Q.全ての事業所が特別徴収しないといけないの?

 A.給与を支払う際に、所得税を源泉徴収して国に納入する義務がある事業所の方は原則、個人住民税についても特別徴収を行っていただく必要があります。

Q.全ての従業員の個人住民税を特別徴収しないといけないか?

 A.前年中に給与を受給しており、かつ、当年度の初日(4月1日)において給与を受給している従業員は、原則として、特別徴収していただきます。

(パート・アルバイト・非常勤職員を含む)

ただし、次の場合は除く。

  • 退職者、又は翌年1月1日~5月31日に退職予定者
  • 給与が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない者
  • 給与の支払いが不定期(例:給与の支払いが毎月でない)
  • 他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている者(乙欄適用者)

Q.従業員から普通徴収にしたいとの要望があるのですが。

 A.法定用件にあたる全ての事業所を特別徴収義務者と指定しますので、従業員の方が個々に徴収区分を選択することは認められていません。

Q.3月に退職した従業員が送られてきた特別徴収税額の通知書に載っていますが、手続きは?

 A.従業員が退職した月の翌月上旬までに、異動届を提出する必要があります。

この異動届けの処理が出来ていないと思われますので、羽曳野市へ退職異動届けを速やかにご提出ください。

Q.所得税が課税されなければ個人住民税も課税されませんか?

 A.所得税と住民税では税額の計算方法が異なるので、所得税が課税されなくて個人住民税が課税される場合があります。

Q.2箇所以上の事業所に勤務している従業員は、どちらから特別徴収されますか?

 A.原則、前年の給与収入額が大きい事業所が特別徴収義務者として指定されます。

前年の実績による場合もあり

Q.特別徴収事務を放棄した場合、又は滞納した場合どうなるのですか?

 A.特別徴収事務者として指定された事業所が、特別徴収事務を放棄し、滞納となった場合は、特別徴収義務者に対して督促状が発送されます。

なお、督促状が届いても支払いがされない場合は、事業者に対して滞納処分を行うことがあります。

Q.4月1日現在は在職していませんでしたが、その後就職した従業員がいる場合、途中から特別徴収に切り替えることはできますか?

 A.できます。対象従業員が1月1日現在居住している住所地の市町村にその旨をご連絡頂ければ途中からでも特別徴収できる場合があります。

Q.退職所得に係る住民税の特別徴収の手続き(納入の手続き)はどのようなものか?

 A.退職手当の支払者は、徴収した月の翌月10日までに、「市町村民税・都道府県民税納入申告書」に特別徴収した税額と所要事項を記載したものをそれぞれの市町村へ提出(申告)し、通知書にて決定した税額を納入書により納入してください。

Q.特別徴収の従業員に還付が発生した場合、還付は会社が行うのか?

 A.市役所から税額変更通知が届き、その中に還付の発生する従業員がいた場合においても事業所から還付を行う必要はありません。

還付の通知や各手続きなどは従業員個人と市役所の間で行います。

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羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611

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