山林所得

更新日:2024年01月19日

 山林所得とは、山林の伐採による所得または山林の譲渡による所得を指します。ただし、山林の取得から5年以内に伐採し又は譲渡することによる所得は事業所得、又は雑所得となります。
 収入金額から必要経費(植林費や管理費など)を差し引き、特別控除額(500,000円)を適用した額が山林所得の金額となります。
 また、山林所得は分離課税となります。

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