山林所得
山林所得とは、山林の伐採による所得または山林の譲渡による所得を指します。ただし、山林の取得から5年以内に伐採し又は譲渡することによる所得は事業所得、又は雑所得となります。
収入金額から必要経費(植林費や管理費など)を差し引き、特別控除額(500,000円)を適用した額が山林所得の金額となります。
また、山林所得は分離課税となります。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611
更新日:2024年01月19日