一時所得

更新日:2024年01月19日

 一時所得とは、法人から贈与を受けた金品、懸賞当選金品、競馬・競輪の払戻金、生命保険金、遺失物の拾得による報労金等の営利を目的とする継続的行為から生じた所得ではなく、労務や役務に対する報酬でもなく、資産の譲渡による所得でもないもので、一時的な性質をもっている所得を指します。

 収入金額から必要経費を差し引き、そこに一時所得の特別控除額(最高500,000円)を適用した額が一時所得の金額となります。

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