令和3年度からの個人住民税の主な改正について
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、給与所得控除および公的年金等控除の控除額が一律100,000円引き下げられ、基礎控除の控除額が100,000円引き上げられます。
(所得税:480,000円、個人住民税:430,000円)
給与所得控除の見直し
給与所得控除額が一律100,000円引き下がります。
給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が8,500,000円を超える場合の給与所得控除額の上限額が1,950,000円に引き下がります。
給与所得の計算方法
速算表
給与収入の合計額 | 給与所得の金額 | |
---|---|---|
0円~ 550,999円 | 0円 | |
551,000円~1,618,999円 | 給与収入-550,000円 | |
1,619,000円~1,619,999円 | 1,069,000円 | |
1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 | |
1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 | |
1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 | |
1,628,000円~1,799,999円 | 給与収入÷4(千円未満の端数切捨)×2.4+100,000円 | |
1,800,000円~3,599,999円 | 給与収入÷4(千円未満の端数切捨)×2.8-80,000円 | |
3,600,000円~6,599,999円 | 給与収入÷4(千円未満の端数切捨)×3.2-440,000円 | |
6,600,000円~9,999,999円 | 給与収入×90%-1,100,000円 | |
8,500,000円~ | 給与収入-1,950,000円 |
公的年金等控除の見直し
公的年金等控除額が一律100,000円引き下がります。
公的年金等の収入金額が10,000,000円を超える場合の公的年金等控除額に1,955,000円の上限が設けられます。
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が 10,000,000 円を超え20,000,000円以下である場合の控除額が一律 100,000円、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が20,000,000万円を超える場合の控除額が一律 200,000円、それぞれ引き下がります。
公的年金等に係る雑所得の計算方法
速算表
65歳未満(公的年金等の収入が生じる年の12月31日時点での年齢)
公的年金等 収入金額の 合計額 |
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||
---|---|---|---|
~9,999,999円 | 10,000,000円 ~19,999,999円 |
20,000,000円~ | |
1,299,999円 |
収入- |
収入- |
収入- |
1,300,000円~ |
収入×0.75- |
収入×0.75- |
収入×0.75- |
4,100,000円~ |
収入×0.85- |
収入×0.85- |
収入×0.85- |
7,700,000円~ |
収入×0.95- |
収入×0.95- |
収入×0.95- |
10,000,000円~ |
収入- |
収入- |
収入- |
65歳以上(公的年金等の収入が生じる年の12月31日時点での年齢)
公的年金等 |
公的年金等雑所得以外にかかる合計所得金額 |
||
---|---|---|---|
~9,999,999円 |
10,000,000円 |
20,000,000円~ |
|
3,299,999円 |
収入- |
収入- |
収入- |
3,300,000円~ |
収入×0.75- |
収入×0.75- |
収入×0.75- |
4,100,000円~ |
収入×0.85- |
収入×0.85- |
収入×0.85- |
7,700,000円~ |
収入×0.95- |
収入×0.95- |
収入×0.95- |
10,000,000円~ |
収入- |
収入- |
収入- |
基礎控除見直し
基礎控除額が一律100,000円引き上がります。
前年の合計所得金額が24,000,000円をこえる所得割の納税義務者については、前年の合計所得金額に応じて基礎控除額が逓減し、前年の合計所得金額が25,000,000円を超える所得割の納税義務者は基礎控除の適用ができなくなります。
控除内容
合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
0円~24,000,000円 |
430,000円 |
24,000,001円~24,500,000円 |
290,000円 |
24,500,001円~25,000,000円 |
150,000円 |
25,000,001円~ |
適用なし |
所得金額調整控除
1.子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
給与等の収入金額が8,500,000円を超える給与所得者で、次のいずれかに該当する場合には、給与所得から下記の計算式で算出した所得金額調整控除額を控除します。
- 本人が特別障害者に該当する者
- 23歳未満の扶養親族を有する者
- 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者
所得金額調整控除額の計算
{給与等の収入金額(10,000,000円超の場合は10,000,000円) - 8,500,000円}×10%=控除額
注意:1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。
控除額は最大150,000円です。
また、この控除は扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。
例えば、夫婦ともに給与等の収入金額が8,500,000円を超えており、夫婦の間に23歳未満の扶養親族である子がいるような場合には、その夫婦双方が、この控除の適用を受けることができます。
2.給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
次に該当する場合に、給与所得から所得金額調整控除額を控除するものです。
また、上記1の所得金額調整控除の適用がある場合はその適用後の給与所得の金額から控除します。
- 給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で、その合計額が100,000円を超える方
所得金額調整控除額
{給与所得控除後の給与等の金額(100,000円超の場合は100,000円) + 公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は100,000円)}-100,000円=控除額
人的所得控除の調整
給与所得控除、公的年金等控除、基礎控除の見直しに伴い、次表のとおり所得控除の合計所得金額の要件が見直されます。
各種所得控除の合計所得金額要件の改正内容
項目 | 改正内容 |
---|---|
勤労学生控除 | 合計所得金額の要件を 750,000円以下 (改正前:650,000円以下)に引き上げ |
雑損控除 | 雑損控除の対象となる資産を有する親族に係る 総所得金額等の要件を 480,000円以下(改正前:380,000円以下)に引き上げ |
扶養控除 | 合計所得金額の要件を 480,000円以下 (改正前:380,000円以下)に引き上げ |
配偶者控除 | 合計所得金額の要件を 480,000円以下 (改正前:380,000円以下)に引き上げ |
配偶者特別控除 | 合計所得金額の要件を480,000円超1,330,000円以下 (改正前:380,000円超1,230,000円以下)とし、 控除額の算定基礎となる配偶者の合計所得金額区分は下表のとおり改正 |
配偶者特別控除額一覧
納税義務者の合計所得金額 | ||||
---|---|---|---|---|
配偶者の合計所得金額 | 0円~ 9,000,000円 |
9,000,001円~ 9,500,000円 |
9,500,001円~ 10,000,000円 |
10,000,001円~ |
480,001円~ 1,000,000円 |
330,000円 | 220,000円 | 110,000円 | 0円 |
1,000,001円~ 1,050,000円 |
310,000円 | 210,000円 | 110,000円 | 0円 |
1,050,001円~ 1,100,000円 |
260,000円 | 180,000円 | 90,000円 | 0円 |
1,100,001円~ 1,150,000円 |
210,000円 | 140,000円 | 70,000円 | 0円 |
1,150,001円~ 1,200,000円 |
160,000円 | 110,000円 | 60,000円 | 0円 |
1,200,001円~ 1,250,000円 |
110,000円 | 80,000円 | 40,000円 | 0円 |
1,250,001円~ 1,300,000円 |
60,000円 | 40,000円 | 20,000円 | 0円 |
1,300,001円~ 1,330,000円 |
30,000円 | 20,000円 | 10,000円 | 0円 |
1,330,001円~ | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
ひとり親控除の創設と寡婦控除・寡夫控除の見直し
「寡夫控除」及び「特別寡婦控除」が廃止され、「ひとり親控除」が創設されました。
ひとり親控除
納税義務者自身がひとり親である場合には300,000円が控除されます。
ひとり親とは、
- 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいない
- 生計を一にする子がいる
- 合計所得金額が5,000,000円以下である
全てに該当する方を指します。
寡婦控除
納税義務者自身がひとり親に該当せず、寡婦である場合には260,000円が控除されます。
寡婦とは、
- 夫と離婚後婚姻しておらず、扶養親族がいる方で、合計所得金額が5,000,000円以下
- 夫と死別後婚姻していない、もしくは夫の生死が明らかでない方で、合計所得金額が5,000,000円以下
どちらかに該当する方を指します。
ひとり親・寡婦控除簡易判定表
配偶者関係 | 死別 | 離別 | 未婚 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
納税義務者 |
500万円 以下 |
500万円 超 |
500万円 以下 |
500万円 超 |
500万円 以下 |
|
生計を一に する子あり |
30万円 |
― |
30万円 |
― |
30万円 |
|
子以外の 扶養親族あり |
26万円 (寡婦) |
― | 26万円 (寡婦) |
― | ― | |
扶養なし | 26万円 (寡婦) |
― | ― | ― | ― |
非課税の範囲の見直し
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替に伴い、次表のとおり個人住民税の非課税基準が引き上がりました。
非課税基準の改正内容
項目 | 合計所得金額 | |
---|---|---|
均等割・所得割ともに 非課税 |
障害者・未成年・寡婦・ひとり親に対する 非課税措置 |
1,350,000円以下 |
均等割・所得割ともに 非課税 |
同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合 | 420,000円以下 |
同一生計配偶者及び扶養親族がいる場合 | 320,000円×(扶養人数+1) +190,000円+100,000円 |
|
均等割が非課税 | 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合 | 450,000円以下 |
同一生計配偶者及び扶養親族がいる場合 | 350,000円×(扶養人数+1) +320,000円+100,000円 |
調整控除の見直し
課税標準額が25,000,000円超の方
令和3年度以降、合計所得金額が25,000,000円を超える場合、調整控除が適用外となりました。
課税標準額が2,000,000円以下の方
次の1.と2.のいずれか少ない額が控除額となります。
- 下表の控除に掲げる控除の適用がある場合、人的控除額の差額欄の金額の合計額の5%
例)社会保険料控除、配偶者控除(一般)、基礎控除を適用している場合は、
50,000円(配偶者控除)+50,000円(基礎控除)=100,000円
100,000円×5%=5,000円 - 課税標準額の5%
課税標準額が2,000,000円超25,000,000以下の方
次の3.の金額から4.の金額を差し引いた金額(50,000円を下回る場合は50,000円)の5%
- 下表の控除に掲げる控除の適用がある場合、人的控除額の差額欄の金額の合計額
- 課税標準額から2,000,000円を差し引いた金額
人的控除の差額表
所得控除(人的控除) | 人的控除額の差額 | |
---|---|---|
障害者控除(普通障害) | 10,000円 | |
障害者控除(特別障害) | 100,000円 | |
障害者控除(同居特別障害) | 220,000円 | |
寡婦控除 | 10,000円 | |
ひとり親控除(男性) | 10,000円 | |
ひとり親控除(女性) | 50,000円 | |
勤労学生控除 | 10,000円 | |
配偶者控除 (一般) |
納税義務者所得 900万円以下 |
50,000円 |
900万円超 950万円以下 |
40,000円 | |
950万円超 1,000万円以下 |
20,000円 | |
配偶者控除 (老人) |
納税義務者所得 900万円以下 |
100,000円 |
900万円超 950万円以下 |
60,000円 | |
950万円超 1,000万円以下 |
30,000円 | |
配偶者特別控除: 配偶者の合計所得金額 38万円超40万円未満 |
納税義務者所得 900万円以下 |
50,000円 |
900万円超 950万円以下 |
40,000円 | |
950万円超 1,000万円以下 |
20,000円 | |
配偶者特別控除: 配偶者の合計所得金額 40万円超45万円未満 |
納税義務者所得 900万円以下 |
30,000円 |
900万円超 950万円以下 |
20,000円 | |
950万円超 1,000万円以下 |
10,000円 | |
一般扶養控除 | 50,000円 | |
特定扶養控除 | 180,000円 | |
老人扶養控除 | 100,000円 | |
同居老親等扶養控除 | 130,000円 | |
基礎控除 | 50,000円 |
住宅借入金等特別税額控除の緩和
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、新型コロナウイルス感染症およびその拡大防止措置の影響により、入居期限までの入居ができない場合でも、一定の期日までの住宅取得等の契約を行っているなどの要件を満たすときは、適用要件を緩和することとなりました。
詳しくは、国土交通省ホームページをご確認ください。
緩和内容
入居期限 | 控除適用期間 | |
---|---|---|
基本内容 | 令和2年12月31日 | 令和3年度から令和15年度まで |
緩和内容 | 令和3年12月31日 | 令和4年度から令和16年度まで |
適用に必要となる要件
- 新型コロナウイルス感染症及びその拡大防止措置の影響により、住宅への入居が遅れたこと。
- 次の期日までに契約が行われていること
- 注文住宅を新築する場合は令和2年9月末
- 分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合は令和2年11月末
法定調書の電子的提出の義務範囲拡大
令和3年1月1日以後の提出分から、給与支払報告書および公的年金等支払報告書について、インターネットを利用した電子申告(eLTAX:エルタックス)または光ディスク等による提出義務の範囲が拡大します。
- 電子的提出の義務が課される者
基準年(前々年)の所得税の源泉徴収票の提出枚数が100枚以上(改正前1,000枚以上)の事業者(給与支払者・公的年金等支払者) - 提出の方法
eLTAX(エルタックス)または光ディスク等による提出 - 適用時期
令和3年1月1日以後に提出する給与支払報告書および公的年金等支払報告書
※令和元(平成31)年に税務署へ提出された所得税の源泉徴収票等の枚数が100枚以上であった給与支払者・公的年金等支払者は、令和3年1月1日以後に提出する給与支払報告書および公的年金等支払報告書について、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられます。
退職所得課税の適正化
現状の退職給付の実態を踏まえ、退職所得の課税の特例が見直されました。
勤務年数5年以内の法人役員等の退職所得について、2分の1課税が適用されません。
また、退職日が令和4年1月1日以降の退職所得において、勤務年数5年以内の法人役員等以外の人については、退職所得控除額を控除した後の金額のうち3,000,000円を超える部分については2分の1課税が適用されません。
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-
羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611
更新日:2024年01月19日