令和5年度からの個人住民税の主な改正について

更新日:2024年01月19日

住宅借入金等特別税額控除の特例延長

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用期限が4年延長されました。令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。

住宅借入金等特別税額控除限度額

居住年月日 控除限度額 控除期間
令和4年1月1日から令和7年12月31日まで

所得税の課税総所得金額等の5%

(市民税3%、府民税2%)

上限:97,500円

下記表の

とおり

住宅ローン控除の控除期間

  居住年 控除期間
一定の省エネ基準を満たす新築住宅等 令和4年~令和7年 13年

一定の省エネ基準を満たさない

新築住宅等

令和4年~令和5年 13年
令和6年~令和7年(注意) 10年
既存住宅 令和4年~令和7年 10年

(注意)令和5年末までに新築の建築確認を受けた住宅に、令和6~7年中に入居する場合に限り対象

 

詳しくは、国土交通省ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

 

また、下記条件を満たす場合は限度額が異なります。

居住年月日 控除限度額 控除期間

令和3年1月1日から令和4年12月31日まで

(消費税が10%の場合)

※新築(注文住宅)は令和2年10月1日から
令和3年9月30日までの間の契約の場合
分譲住宅・中古住宅・増改築などは
令和2年12月1日から令和3年11月30日
までの間の契約の場合

所得税の課税総所得金額等の7%

(市民税4.2%、府民税2.8%)

上限:136,500円

 

 

13年

民法改正による未成年者の個人住民税の扱いについて

民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、個人住民税の課税、非課税の判定における未成年者にはあたらないこととなりました。

未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が42万円を超える場合は課税されます。

注意1:扶養親族がいる場合、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。

注意2:一度でも婚姻している場合には、民法上成年者としてみなされるため、18歳未満の場合でも未成年者となりません。

 

  改正前 改正後
対象年齢 20歳未満 18歳未満

対象の方の

生年月日

令和4年度の場合

平成14年1月3日以降生まれ

令和5年度の場合

平成17年1月3日以降生まれ

 

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ファックス番号:072-957-0611

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