令和5年度からの個人住民税の主な改正について
住宅借入金等特別税額控除の特例延長
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用期限が4年延長されました。令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。
住宅借入金等特別税額控除限度額
居住年月日 | 控除限度額 | 控除期間 |
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令和4年1月1日から令和7年12月31日まで |
所得税の課税総所得金額等の5% (市民税3%、府民税2%) 上限:97,500円 |
下記表の とおり |
住宅ローン控除の控除期間
居住年 | 控除期間 | |
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一定の省エネ基準を満たす新築住宅等 | 令和4年~令和7年 | 13年 |
一定の省エネ基準を満たさない 新築住宅等 |
令和4年~令和5年 | 13年 |
令和6年~令和7年(注意) | 10年 | |
既存住宅 | 令和4年~令和7年 | 10年 |
(注意)令和5年末までに新築の建築確認を受けた住宅に、令和6~7年中に入居する場合に限り対象
詳しくは、国土交通省ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
また、下記条件を満たす場合は限度額が異なります。
居住年月日 | 控除限度額 | 控除期間 |
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令和3年1月1日から令和4年12月31日まで (消費税が10%の場合) ※新築(注文住宅)は令和2年10月1日から |
所得税の課税総所得金額等の7% (市民税4.2%、府民税2.8%) 上限:136,500円
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13年 |
民法改正による未成年者の個人住民税の扱いについて
民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、個人住民税の課税、非課税の判定における未成年者にはあたらないこととなりました。
未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が42万円を超える場合は課税されます。
注意1:扶養親族がいる場合、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。
注意2:一度でも婚姻している場合には、民法上成年者としてみなされるため、18歳未満の場合でも未成年者となりません。
改正前 | 改正後 | |
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対象年齢 | 20歳未満 | 18歳未満 |
対象の方の 生年月日 |
令和4年度の場合 平成14年1月3日以降生まれ |
令和5年度の場合 平成17年1月3日以降生まれ |
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-
羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611
更新日:2024年01月19日