令和7年度からの個人住民税の主な改正について
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充・延長
令和6年度税制改正により、以下の1.2いずれかに該当する方が認定住宅等を新築等した場合で、令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされました。
- 19歳未満の扶養親族を有する方
- 配偶者を有する方で、自身または配偶者のいずれかが40歳未満の方
認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額
住宅の区分 |
改正前 |
改正後 |
---|---|---|
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 |
4,500万円 |
5,000万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 4,000万円 |
また、合計所得金額1,000万円以下の方に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されます。
詳しくは国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
国外に居住する親族等の扶養控除等の申告に添付又は提示しなければならない書類の見直し
国外に居住する親族に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除の適用を受ける場合には、国外に居住する配偶者や親族の生活費や教育費に充てるために支払をしたことを証明する「送金関係書類」等を年末調整又は確定申告において提出又は提示する必要があります。
令和7年度以降の申告をする場合は、「送金関係書類」の対象として電子決済手段等取引業者の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が納税義務者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によって当該親族等に支払をしたことを明らかにするものが追加となりました。
特別税額控除(定額減税)の実施
令和6年の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する納税義務者に対して特別税額控除(定額減税)が実施されます。
個人住民税の定額減税額は1万円です。ただし、定額減税額が個人住民税所得割額を超える場合は、個人住民税所得割額が限度額となります。
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更新日:2025年01月15日