令和8年度からの個人住民税の主な改正について
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額190万円未満の方に対する最低保証額が最大10万円引き上げられます。
なお、給与収入金額が190万円を超える場合の給与所得控除額に改正はありません。
※給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例についても、必要経費に算入する金額の最低保証額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられます。
給与所得控除額(改正された範囲)
| 給与の収入金額 | 給与所得控除額 | |
|---|---|---|
| 改正後 | 改正前 | |
| 162万5,000円以下 | 65万円 | 55万円 |
| 162万5,000円超180万円以下 | 65万円 | 収入金額×40%-10万円 |
| 180万円超190万円以下 | 65万円 | 収入金額×30%+8万円 |
扶養親族等の所得要件の見直し
下記の控除等の適用を受ける場合の所得要件が次の表のとおり改正されます。
| 所得要件 | 改正後 | 改正前 |
|---|---|---|
| 扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得金額 |
58万円以下 (給与収入123万円以下) |
48万円以下 (給与収入103万円以下) |
| ひとり親の生計を一にする子の総所得金額 |
58万円以下 (給与収入123万円以下) |
48万円以下 (給与収入103万円以下) |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額 |
58万円超 133 万円以下 (給与収入123万円超201万5,999円以下) |
48万円超 133 万円以下 (給与収入103万円超201万5,999円以下) |
| 勤労学生の合計所得金額 |
85万円以下 (給与収入150万円以下) |
75万円以下 (給与収入130万円以下) |
特定親族特別控除の創設
生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合に、当該特定親族の合計所得金額に応じて所得控除の適用を受けることができる特定親族特別控除が創設されます。
特定親族特別控除額
| 特定親族の合計所得金額 | 特定親族特別控除額 |
|---|---|
| 58万円超95万円以下(給与収入123万円超160万円以下) | 45万円 |
| 95万円超100万円以下(給与収入160万円超165万円以下) | 41万円 |
| 100万円超105万円以下(給与収入165万円超170万円以下) | 31万円 |
| 105万円超110万円以下(給与収入170万円超175万円以下) | 21万円 |
| 110万円超115万円以下(給与収入175万円超180万円以下) | 11万円 |
| 115万円超120万円以下(給与収入180万円超185万円以下) | 6万円 |
| 120万円超123万円以下(給与収入185万円超188万円以下) | 3万円 |
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更新日:2025年12月01日