令和8年度からの個人住民税の主な改正について

更新日:2026年04月01日

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額190万円未満の方に対する最低保証額が最大10万円引き上げられます。

なお、給与収入金額が190万円を超える場合の給与所得控除額に改正はありません。

※給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例についても、必要経費に算入する金額の最低保証額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられます。

 

給与所得控除額(改正された範囲)

給与の収入金額 給与所得控除額
改正後   改正前
162万5,000円以下 65万円      55万円
162万5,000円超180万円以下 65万円      収入金額×40%-10万円
180万円超190万円以下 65万円      収入金額×30%+8万円

 

扶養親族等の所得要件の見直し

下記の控除等の適用を受ける場合の所得要件が次の表のとおり改正されます。

所得要件 改正後 改正前
扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得金額

58万円以下

(給与収入123万円以下)

48万円以下

(給与収入103万円以下)

ひとり親の生計を一にする子の総所得金額

58万円以下

(給与収入123万円以下)

48万円以下

(給与収入103万円以下)

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額

58万円超 133 万円以下

(給与収入123万円超201万5,999円以下)

48万円超 133 万円以下

(給与収入103万円超201万5,999円以下)

勤労学生の合計所得金額

85万円以下

(給与収入150万円以下)

75万円以下

(給与収入130万円以下)

 

特定親族特別控除の創設

生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合に、当該特定親族の合計所得金額に応じて所得控除の適用を受けることができる特定親族特別控除が創設されます。

特定親族特別控除額

特定親族の合計所得金額 特定親族特別控除額
58万円超95万円以下(給与収入123万円超160万円以下) 45万円
95万円超100万円以下(給与収入160万円超165万円以下) 41万円
100万円超105万円以下(給与収入165万円超170万円以下) 31万円
105万円超110万円以下(給与収入170万円超175万円以下) 21万円
110万円超115万円以下(給与収入175万円超180万円以下) 11万円
115万円超120万円以下(給与収入180万円超185万円以下) 6万円
120万円超123万円以下(給与収入185万円超188万円以下) 3万円

 

住宅借入金等特別税額控除額の算定方法の見直し

所得税の基礎控除の改正に伴い、住宅借入金等特別税額控除の算定方法が次のとおり改正されます。

改正前

  1.  所得税の住宅借入金等特別税額控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
  2.  所得税の課税総所得金額等のの5%(最高97,500円)。平成28年4月1日から令和3年12月31日までに入居された人のうち、消費税8%又は10%にて住宅を購入された人、及び令和4年中に入居した人のうち、消費税10%にて住宅を購入し、かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結している人は所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)

1、2のいずれか小さい額を個人市・府民税額の所得割額から控除します。

改正後

  1.  所得税の住宅借入金等特別税額控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
  2.  所得税の課税総所得金額等+(所得税の基礎控除額-48万円)の5%(最高97,500円)。平成28年4月1日から令和3年12月31日までに入居された人のうち、消費税8%又は10%にて住宅を購入された人、及び令和4年中に入居した人のうち、消費税10%にて住宅を購入し、かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結している人は所得税の課税総所得金額等+(所得税の基礎控除額-48万円)の7%(最高136,500円)

1、2のいずれか小さい額を個人市・府民税額の所得割額から控除します。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 市民生活部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611

メールフォームによるお問い合わせ