平成20年度からの個人住民税の主な改正について

更新日:2024年01月19日

国から地方へ税源移譲

住宅ローン控除に係る経過措置

所得税の住宅ローン控除を受けている方で、税源移譲により所得税が減少することで住宅ローン控除を受けることができる金額が減少する場合は、この減少分について翌年度の住民税の所得割額から控除する措置がとられます。

対象となる方は、その年の3月15日までに、市区町村に申告書を提出してください。なお、確定申告書を提出される場合は、税務署を通して申告書を提出します。対象となる方は、その年の3月15日までに、市区町村に申告書を提出してください。なお、確定申告書を提出される場合は、税務署を通して申告書を提出します。

対象者

平成11年から18年末までに入居された方で、次の(ア)または(イ)のどちらかの条件を満たす方

(ア)税源移譲により所得税額が減少した結果、住宅ローン控除限度額が所得税額より大きくなり、控除しきれなくなった方

(イ)住宅ローン控除限度額が所得税額より大きく、税源移譲前でも控除しきれなかったが、税源移譲により控除しきれない額が大きくなった方

計算方法

住民税からの住宅ローン控除限度額
={次の(1)、(2)のいずれか少ない金額}-(3)

(1)前年分の所得税の住宅ローン控除限度額
(2)税源移譲前の税率で算出した前年分の所得税額(住宅ローン控除前)
(3)税源移譲後の税率で算出した前年分の所得税額(住宅ローン控除前)

税源移譲に伴う減額措置について

 税源移譲に伴い19年度において住民税が増加した分は、19年分の所得税で税額を減少させることで税負担の増減がなくなるよう調整されます。しかし、19年中に所得が減少し所得税がかからなくなってしまった場合は、所得税で税負担を調整することができなくなってしまいます。

このような場合19年度の住民税について、移譲前の税率を適用した税額に戻す措置がとられます。

 対象となる方は、平成20年7月1日から同月31日までの間に、平成19年1月1日にお住まいの市区町村に申告してください。

対象者

次の(ア)と(イ)の条件を両方満たす方

(ア)平成19年度住民税の課税所得金額(申告分離課税分を除く)

     > 所得税と住民税の人的控除額の差の合計額

(イ)平成20年度住民税の課税所得金額 (申告分離課税分を含む)

     ≦ 所得税と住民税の人的控除額の差の合計額

課税所得金額とは:課税所得金額とは各所得の合計から基礎控除・扶養控除・社会保険料控除など各種所得控除を差し引いた金額

人的控除額の差とは:所得税と住民税の人的控除の差

計算方法

平成19年度の合計所得金額について、税源移譲後の税率を適用し調整控除を行った後の税額から、税源移譲前の税率を適用した税額を差し引いた額を減額します。すでに納税済みの場合は、差額分を還付します。

合計所得金額とは、所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額

所得税と住民税の人的控除の差一覧
所得控除 所得税控除額 住民税控除額 人的控除の差
配偶者控除(一般) 38万円 33万円 5万円
配偶者控除(老人) 48万円 38万円 10万円
配偶者特別控除
配偶者の合計所得
38万円超40万円未満
38万円 33万円 5万円
配偶者特別控除
配偶者の合計所得
40万円超45万円未満
36万円 33万円 3万円
扶養控除(一般) 38万円 33万円 5万円
扶養控除(特定) 63万円 45万円 18万円
扶養控除(老人) 48万円 38万円 10万円
扶養控除(同居老親) 58万円 45万円 13万円
一般(障害者控除) 27万円 26万円 1万円
特別(障害者控除) 40万円 30万円 10万円
同居特別 障害者加算 35万円 23万円 12万円
寡婦控除(一般) 27万円 26万円 1万円
寡婦控除(特別) 35万円 30万円 5万円
寡夫控除 27万円 26万円 1万円
勤労学生控除 27万円 26万円 1万円
基礎控除 38万円 33万円 5万円

地震保険料控除の創設(損害保険料控除の廃止)

 地震保険への加入を促進する目的で、従前の損害保険料控除を見直し、地震保険料控除が創設されました。この改正により従前の長期損害保険料については、経過措置として平成18年末日までに締結したものに限り、改正前の損害保険料控除の対象となりますが、短期損害保険料控除は平成20年度より廃止されます。

控除額

  1. 地震保険契約にかかる保険料等の金額の2分の1に相当する金額(上限25,000円)
  2. 経過措置として、平成18年末日までに締結した長期損害保険契約等にかかる保険料等については、従前の損害保険料控除を適用します。(上限10,000円)
  3. 上記1.、2.の両方を適用する場合、上限は25,000円

従前の損害保険料控除とは:従前の長期損害保険料控除額

従前の長期損害保険料控除額一覧
長期損害保険料 控除額
~5,000円 支払額
5,001円~15,000円 支払額×1/2+2,500円
15,001円~ 10,000円

老年者非課税措置の廃止に伴う経過措置の廃止<br>

 平成17年1月1日現在65才以上の方で、平成18年度(平成17年分)・平成19年度(平成18年分)の所得が125万円以下の場合、以下のような経過措置がありましたが、平成20年度以降この経過措置は廃止されます。

  • 平成18年度 税額の3分の2を減額
  • 平成19年度 税額の3分の1を減額
  • 平成20年度以降 全額負担
この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611

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