平成19年度からの個人住民税の主な改正について
個人住民税の税率が変わります
国から地方への税源移譲によって、個人住民税および所得税の税率が変わります。ただし、税率の見直しと人的控除の差に基づく調整により税負担は変わりません。

個人住民税
改正前(平成18年度)
課税所得金額200万円以下:税率:5%
課税所得金額700万円以下:税率10%-10万円
課税所得金額700万円超:税率13%-31万円
改正後(平成19年度)
一律:10%の税率になります。
所得税
改正前(平成18年分)
課税所得金額330万円以下:税率10%
課税所得金額900万円以下:税率20%-33万円
課税所得金額1,800万円以下:税率30%-123万円
課税所得金額1,800万円超:税率37%-249万円
改正後(平成19年分)
課税所得金額195万円以下:税率5%
課税所得金額330万円以下:税率10%-97,500円
課税所得金額695万円以下:税率20%-427,500円
課税所得金額900万円以下:税率23%-636,000円
課税所得金額1,800万円以下:税率33%-1,536,000円
課税所得金額1,800万円超:税率40%-2,796,000円
人的控除額の差に基づく負担増の減額措置
所得税と個人住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、個人住民税所得割額から次の額を減額します。
個人住民税の課税所得金額が200万円以下の人
(1) 人的控除額の差の合計額
(2) 個人住民税の課税所得金額
(1)と(2)のいずれか小さい額の5%
個人住民税の課税所得金額が200万円超の人
{人的控除額の差の合計額-(個人住民税の課税所得-200万円)}の5%
ただし、この金額が2,500円未満の場合は2,500円になります。
総務省・全国地方税務協議会 パンフレット
所得税と住民税が変わるゾウ (PDFファイル: 1.1MB)
定率減税が廃止になります
改正前(平成18年度)
減税 7.5%
限度額 2万円
改正後(平成19年度)
廃止
老年者の非課税措置が段階的に廃止になります
合計所得125万円以下の老年者
改正前(平成17年度)
非課税
改正後(平成18年度以降)
廃止
ただし、平成17年1月1日現在65才以上の方で、平成18年度(平成17年分)・平成19年度(平成18年分)の所得が125万円以下の場合、次の経過措置があります。
平成18年度 税額の3分の2を減額
平成19年度 税額の3分の1を減額
退職所得の特別徴収税額表が廃止になります
平成19年1月1日以降に支払われる退職所得から改正後の税率(10%)が適用されます。これに伴い退職所得に係る特別徴収税額表は廃止になります。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611
更新日:2024年01月19日