平成29年度からの個人住民税の主な改正について
空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供されていた家屋(敷地を含む、旧耐震基準しか満たしていないものに限る)に関し、相続人が必要な耐震改修を行った家屋又は除却を行った土地を平成28年4月1日から平成31年12月31日までに売却した場合の譲渡所得について3,000万円を特別控除とする制度が創設されました。
給与所得控除の見直し
平成29年度(平成28年分)の給与収入に対して、給与所得控除が見直されました。
平成28年度までは給与収入金額が1,500万円超の場合の給与所得控除額は245万円が上限となっておりましたが、平成29年度は給与収入金額が1,200万円超の場合の控除額が230万円と上限が引き下げられました。
国外居住親族に係る扶養控除申告時の添付書類義務化について
平成27年度税制改正に基づき、平成28年1月1日以後支払いを受けるべき給与等及び公的年金等の年末調整及び申告において、非居住者の親族係る扶養控除等(以下:国外扶養親族)の適用を受ける場合は、その国外扶養親族に係る「親族関係書類」及び「送金関係書類」の提出が義務となりました。
注意:年末調整にて国外扶養親族に係る添付書類を提出した場合は、確定申告及び住民税申告の際、再度添付等は求めないようこととなっております。
金融所得課税の同一化について
公社債等については、利子・譲渡・償還によって課税の仕組みが異なっていましたが、税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、株式等の課税方式と同一化することとされました。
また、特定公社債等の利子及び譲渡損益ならびに上場株式等の金融商品間の損益通算の範囲が拡大され、上場株式等と公社債等の損益通算、公社債等の特定口座への受け入れ、3年間の繰越控除ができることとされました。
これに伴い従来可能であった上場株式等と一般株式等の間での損益通算はできなくなります。
公社債の取扱いについて
特定公社債等 | 一般公社債等 |
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特定公社債 | 特定公社債以外の公社債 |
公募公社債投資信託の受益権 | 私募公社債投資信託の受益権 |
証券投資信託以外の公募公社債投資信託の受益権 | 証券投資信託以外の私募公社債投資信託の受益権 |
特定目的投資信託の社債的受益権での公募のもの | 特定目的投資信託の社債的受益権での私募のもの |
特定公社債とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債などの一定の公社債を指します。
区分 | 特定公社債等 | 一般公社債等 |
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利息・利子 |
申告分離課税 所得税率15% 申告をしなかった場合、譲渡損失との損益通算はできません。 |
源泉分離課税 所得税率15%
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売却益・譲渡損益 |
申告分離課税 所得税15% ・源泉徴収あり特定口座は申告不要 |
申告分離課税
|
償還差益 |
注意:所得税においては、平成25年から平成49年までの間に生じる所得について、確定申告や源泉徴収の際には、表中の税率とは別に2.1パーセントの復興特別所得税が課されます。
注意:源泉徴収選択特定口座内の特定公社債等の譲渡所得として申告した場合、株式等譲渡所得割の課税対象とされます。
区分 | 区分内の 損益通算 |
区分内の 繰越控除 |
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特定公社債および上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税 (申告分離課税を選択された上場株式等の配当所得との損益通算も可能) |
できる | できる |
一般公社債等および非上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税 | できる | できない |
従来可能であった「上場株式等」と「一般株式等(未上場株式等)」の間での損益通算ができなくなります。
「特定公社債」の利子・譲渡損益・償還差益と「上場株式等」の配当金・収益分配金・譲渡損益の間のすべてで損益通算ができるようになりました。
特定公社債についてその年に損益通算をしても控除しきれない譲渡損失がある場合には、「上場株式等」の譲渡損益と同様に、3年間にわたり繰越控除することが可能になりました。
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更新日:2024年01月19日