平成31年度からの個人住民税の主な改正について
配偶者控除・配偶者特別控除の見直し
働きたい人が就業調整を意識しなくてすむ仕組みを構築する観点から、配偶者控除および配偶者特別控除の見直しが行なわれ、平成31年度の個人市・府民税から適用されます。
配偶者控除
納税義務者本人の合計所得金額が9,000,000円を超えると、配偶者控除の控除額が減少し、納税義務者本人の合計所得金額が10,000,000円を超えると配偶者控除を受けることができなくなりました。
納税義務者の合計所得金額 | ||||
---|---|---|---|---|
配偶者の状況 | 0円~ 9,000,000円 |
9,000,001円~ 9,500,000円 |
9,500,001円~ 10,000,000円 |
10,000,001円~ |
合計所得金額が 380,000円以下かつ 70歳未満の配偶者 (控除対象配偶者) |
330,000円 | 220,000円 | 110,000円 | 0円 |
合計所得金額が 380,000円以下かつ 70歳以上の配偶者 (老人控除対象配偶者) |
380,000円 | 260,000円 | 130,000円 | 0円 |
注意:納税義務者の所得により配偶者控除額が0円となる場合であっても、扶養と認められるため、
配偶者が障害手帳を所持している場合は障害者控除の適用を受けることができます。
配偶者特別控除
配偶者の前年の合計所得が380,001円以上、1,230,000円未満の場合に受けることができるようになりました。
また、納税義務者本人の合計所得金額が9,000,000円を超えると配偶者特別控除の控除額が減少し、納税義務者本人の合計所得金額が10,000,000円を超えると配偶者特別控除を受けることができません。
納税義務者の合計所得金額 | ||||
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配偶者の合計所得金額 | 0円~ 9,000,000円 |
9,000,001円~ 9,500,000円 |
9,500,001円~ 10,000,000円 |
10,000,001円~ |
380,001円~ 900,000円 |
330,000円 | 220,000円 | 110,000円 | 0円 |
900,001円~ 950,000円 |
310,000円 | 210,000円 | 110,000円 | 0円 |
950,001円~ 1,000,000円 |
260,000円 | 180,000円 | 90,000円 | 0円 |
1,000,001円~ 1,050,000円 |
210,000円 | 140,000円 | 70,000円 | 0円 |
1,050,001円~ 1,100,000円 |
160,000円 | 110,000円 | 60,000円 | 0円 |
1,100,001円~ 1,150,000円 |
110,000円 | 80,000円 | 40,000円 | 0円 |
1,150,001円~ 1,200,000円 |
60,000円 | 40,000円 | 20,000円 | 0円 |
1,200,001円~ 1,230,000円 |
30,000円 | 20,000円 | 10,000円 | 0円 |
1,230,001円~ | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
注意:配偶者の年齢に応じた控除額の変動はありません。
注意:配偶者の合計所得金額が380,000円を超えているため、税法上の扶養と認められません。
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更新日:2024年01月19日