平成31年度からの個人住民税の主な改正について

更新日:2024年01月19日

配偶者控除・配偶者特別控除の見直し

働きたい人が就業調整を意識しなくてすむ仕組みを構築する観点から、配偶者控除および配偶者特別控除の見直しが行なわれ、平成31年度の個人市・府民税から適用されます。

 

配偶者控除

納税義務者本人の合計所得金額が9,000,000円を超えると、配偶者控除の控除額が減少し、納税義務者本人の合計所得金額が10,000,000円を超えると配偶者控除を受けることができなくなりました。

平成31年度~ 個人市・府民税の配偶者控除額一覧
  納税義務者の合計所得金額
配偶者の状況 0円~
9,000,000円
9,000,001円~
9,500,000円
9,500,001円~
10,000,000円
10,000,001円~
合計所得金額が
380,000円以下かつ
70歳未満の配偶者
(控除対象配偶者)
330,000円 220,000円 110,000円 0円
合計所得金額が
380,000円以下かつ
70歳以上の配偶者
(老人控除対象配偶者)
380,000円 260,000円 130,000円 0円

注意:納税義務者の所得により配偶者控除額が0円となる場合であっても、扶養と認められるため、
   配偶者が障害手帳を所持している場合は障害者控除の適用を受けることができます。

配偶者特別控除

配偶者の前年の合計所得が380,001円以上、1,230,000円未満の場合に受けることができるようになりました。
また、納税義務者本人の合計所得金額が9,000,000円を超えると配偶者特別控除の控除額が減少し、納税義務者本人の合計所得金額が10,000,000円を超えると配偶者特別控除を受けることができません。

平成31年度~ 個人市・府民税の配偶者特別控除額一覧
  納税義務者の合計所得金額
配偶者の合計所得金額 0円~
9,000,000円
9,000,001円~
9,500,000円
9,500,001円~
10,000,000円
10,000,001円~
380,001円~
900,000円
330,000円 220,000円 110,000円 0円
900,001円~
950,000円
310,000円 210,000円 110,000円 0円
950,001円~
1,000,000円
260,000円 180,000円 90,000円 0円
1,000,001円~
1,050,000円
210,000円 140,000円 70,000円 0円
1,050,001円~
1,100,000円
160,000円 110,000円 60,000円 0円
1,100,001円~
1,150,000円
110,000円 80,000円 40,000円 0円
1,150,001円~
1,200,000円
60,000円 40,000円 20,000円 0円
1,200,001円~
1,230,000円
30,000円 20,000円 10,000円 0円
1,230,001円~ 0円 0円 0円 0円

注意:配偶者の年齢に応じた控除額の変動はありません。
注意:配偶者の合計所得金額が380,000円を超えているため、税法上の扶養と認められません。

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