調整控除
平成19年度に実施された国から地方への税源移譲に伴い、所得割の税率が変更されましたが、所得税と個人市・府民税では人的控除額に差額があるため、変更後の税率をそのまま適用すると、所得税と個人市・府民税を合わせた税額が税源移譲前より増加する場合があります。
そのため調整控除を適用することで、人的控除額の差額の合計額に応じて、所得割額から調整控除を差し引くことにより、税源移譲に伴う税率改正によって税額が増えることのないようにしています。
控除額の算出方法
課税標準額が25,000,000円超の方
令和3年度以降、合計所得金額が25,000,000円を超える場合、調整控除が適用外となりました。
課税標準額が2,000,000円以下の方
次の1.と2.のいずれか少ない額が控除額となります。
- 下表の控除に掲げる控除の適用がある場合、人的控除額の差額欄の金額の合計額の5%
例)社会保険料控除、配偶者控除(一般)、基礎控除を適用している場合は、
50,000円(配偶者控除)+50,000円(基礎控除)=100,000円
100,000円×5%=5,000円 - 課税標準額の5%
課税標準額が2,000,000円超25,000,000以下の方
次の3.の金額から4.の金額を差し引いた金額(50,000円を下回る場合は50,000円)の5%
- 下表の控除に掲げる控除の適用がある場合、人的控除額の差額欄の金額の合計額
- 課税標準額から2,000,000円を差し引いた金額
所得控除(人的控除) | 人的控除額の差額 | |
---|---|---|
障害者控除(普通障害) | 10,000円 | |
障害者控除(特別障害) | 100,000円 | |
障害者控除(同居特別障害) | 220,000円 | |
寡婦控除 | 10,000円 | |
ひとり親控除(男性) | 10,000円 | |
ひとり親控除(女性) | 50,000円 | |
勤労学生控除 | 10,000円 | |
配偶者控除 (一般) |
納税義務者所得 900万円以下 |
50,000円 |
900万円超 950万円以下 |
40,000円 | |
950万円超 1,000万円以下 |
20,000円 | |
配偶者控除 (老人) |
納税義務者所得 900万円以下 |
100,000円 |
900万円超 950万円以下 |
60,000円 | |
950万円超 1,000万円以下 |
30,000円 | |
配偶者特別控除: 配偶者の合計所得金額 38万円超40万円未満 |
納税義務者所得 900万円以下 |
50,000円 |
900万円超 950万円以下 |
40,000円 | |
950万円超 1,000万円以下 |
20,000円 | |
配偶者特別控除: 配偶者の合計所得金額 40万円超45万円未満 |
納税義務者所得 900万円以下 |
30,000円 |
900万円超 950万円以下 |
20,000円 | |
950万円超 1,000万円以下 |
10,000円 | |
一般扶養控除 | 50,000円 | |
特定扶養控除 | 180,000円 | |
老人扶養控除 | 100,000円 | |
同居老親等扶養控除 | 130,000円 | |
基礎控除 | 50,000円 |
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羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
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更新日:2024年01月19日