配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除

更新日:2024年01月19日

源泉徴収口座内の上場株式等の配当所得または譲渡所得を申告した場合は、その配当割額・株式譲渡所得割額を、税額控除後の個人市・府民税から控除することができます。

控除対象となる方

上場株式等に係る配当所得または譲渡所得について、個人市・府民税が特別徴収(税率5%)されている方かつ、当該所得を総合課税または分離課税で申告することを選択された方。
(注意)申告することを選択された場合、所得割の課税標準に含めて計算し、所得割額から配当割額・株式等譲渡所得割額を控除します。

控除額の計算

個人市・府民税の所得割額から配当割額・株式等譲渡所得割額を控除します。 

控除額
  控除額
市民税 配当割額または株式等譲渡所得割額の5分の3
府民税 配当割額または株式等譲渡所得割額の5分の2

(注意)所得割額から控除しきれなかった額については均等割額に充当し、さらに充当しきれなかった額については還付します。

適用方法

配当割額または株式等譲渡所得割が課された翌年の市・府民税申告書(確定申告を含む)に当控除に係る必要事項を記載してください。

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