外国税額控除

更新日:2024年01月19日

外国で得た給与や配当所得などで、その国の所得税や個人市・府民税に相当する税金を納税している場合は、一定の計算方法により、その外国での納税額が所得税や個人市・府民税の所得割額から控除することができます。
外国税額控除の詳細については、国税庁のホームページ(外部リンク)をご参照ください。

控除額の計算

所得税で外国税額控除が控除しきれない場合、まず(1)府民税の所得割額から一定額を限度として控除し、次に(2)市民税の所得割額から一定額を限度として控除します。

控除限度額
  計算方法
所得税控除限度額 その年分の所得税額×その年分の国外総所得金額/その年分の所得金額
府民税控除限度額

所得税控除限度額×12%

市民税控除限度額

所得税控除限度額×18%

 

適用方法

外国税が発生した翌年の確定申告書に必要書類を添付する必要があります。詳しくは、税務署にご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611

メールフォームによるお問い合わせ