市税の口座振替のご案内

更新日:2024年01月19日

つぶたん

 市税の口座振替は、指定された金融機関の預貯金口座から自動的に税金を納めることができる制度です。

 納期限や納め忘れを気にすることなく、また納付のたびに金融機関に行く必要がないため、大変便利です。

 このページでは、市税の口座振替の申し込み方法などについてご案内します。

ご利用になれる税目

  1. 市・府民税(普通徴収のみ)
  2. 固定資産税(土地家屋・償却資産)・都市計画税
  3. 軽自動車税(種別割)

お申し込み方法

 市税の口座振替には次の2通りのお申し込み方法があります。

金融機関(郵便局含む。)の窓口でのお申し込み

下記の金融機関の窓口にて、下に掲げるお申し込みに必要なものをご持参の上お申し込みください。

なお、下記金融機関の羽曳野市と藤井寺市の各支店には申込みに必要な「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」が備え付けてありますので、直接窓口にてお申し出ください。

【お申し込みに必要なもの】

  • 口座振替に利用する口座に係る預貯金通帳
  • 上記口座に係る届出印

口座振替取扱金融機関(令和4年10月20日現在)

口座振替取扱金融機関
りそな銀行
三井住友銀行
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
関西みらい銀行
池田泉州銀行
南都銀行
紀陽銀行
大阪厚生信用金庫
大阪シティ信用金庫
大阪信用金庫
成協信用組合
大同信用組合
大阪南農業協同組合
ゆうちょ銀行・郵便局

羽曳野市・藤井寺市の支店以外には口座振替依頼書の備付けがありません。

 ご入用の場合は、税務課(072-958-1111〈内線:1420〉)までご連絡ください。依頼書を送付いたします。

「ペイジー口座振替受付サービス」によるお申し込み

「ペイジー口座振替受付サービス」は、通帳や届出印をお持ちでなくてもキャッシュカードがあれば暗証番号を入力するだけで口座振替の申込みが出来るサービスです。市役所税務課7番窓口でお申し出ください。

なお、上記金融機関のうち、一部の金融機関ではこのサービスを適用できませんので、ご注意ください(下の表をご参照ください。)。

【お申し込みに必要なもの】

口座振替に利用する口座に係るキャッシュカード

(注)キャッシュカードの種類により受付できない場合もございますのでご了承ください。

 

「ペイジー口座振替受付サービス」取扱金融機関(令和4年7月1日現在)

りそな銀行
三井住友銀行
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
関西みらい銀行
池田泉州銀行
南都銀行
大阪厚生信用金庫
大阪シティ信用金庫
成協信用組合
ゆうちょ銀行・郵便局
大阪南農業協同組合

お申し込み期限と振替日

市・府民税(普通徴収)

市・府民税納期限等
期別 納期限・振替指定日 申込期限
全期 6月30日 3月末
1期 6月30日 3月末
2期 8月31日 6月末
3期 10月31日 8月末
4期 12月25日 10月末

固定資産税・都市計画税

固定資産税納期限等
期別 納期限・振替指定日 申込期限
全期 5月31日 2月末
1期 5月31日 2月末
2期 7月31日 5月末
3期 9月30日 7月末
4期 11月30日 9月末

軽自動車税

軽自動車税納期限等
期別 納期限・振替指定日 申込期限
全期 5月31日 2月末

納期限・振替指定日が土曜日、日曜日又は祝日の場合はその直後の平日が納期限・振替指定日となります。

お申し込みに当たっての注意事項

  • お申し込みいただいてから振替開始までに2ヶ月程度かかります。振替に間に合わない期別については納付書にてお支払いください。
  • 納税通知書は、口座名義人ではなく納税義務者に送付されます。納税義務者ご本人以外の口座を振替口座として指定される方は特にご注意ください。
  • お申し込みをされた次の年度からは、納税通知書に納付書は同封されません。
  • 通帳の記入をもって納入の確認といたしますので、領収証書は発行されません。納付の確認は通帳にてご確認いただくか、公的な証明書が必要な場合は税務課窓口で「納税証明書」の交付申請をしてください。
  • 振替日前日までに口座残高の確認をお願いします。引き落としができなくても再度の振替はいたしません。また、連続して振替不能となると、口座振替のお取り扱いを廃止させていただくことがあります。
  • 固定資産税(都市計画税含む。)で口座振替をお申し込みいただいた場合、代表者となられている共有物件に係る固定資産税、(他人名義の物件で)ご本人が納税管理人となられている固定資産税についても口座振替の対象となり、指定の口座から引き落とされます。
  • 口座振替をした軽自動車税に係る軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)については、毎年6月頃に送付いたします。

よくあるご質問

市税の口座振替を申し込みたいのですが、全国どこの金融機関でもよいのですか?

全国すべての金融機関で口座振替ができるわけではありません。羽曳野市の指定金融機関などで取り扱っております(上記口座振替取扱金融機関の表をご参照ください。)。

口座振替をやめたいのですが?

市役所税務課7番窓口までお越しいただくか、電話番号(072-958-1111〈内線1420〉)にてお申出ください。なお、振替直前の廃止はお受けできない可能性がありますので、お早めにお届けください。

(停止申出期限については、下記表にてご確認ください)

市・府民税(普通徴収)
期別 納期限・振替指定日 停止申出期限
全期 6月30日 6月10日
1期 6月30日 6月10日
2期 8月31日 8月10日
3期 10月31日 10月10日
4期 12月25日 12月10日
固定資産税・都市計画税
期別 納期限・振替指定日 停止申出期限
全期 5月31日 5月10日
1期 5月31日 5月10日
2期 7月31日 7月10日
3期 9月30日 9月10日
4期 11月30日 11月10日
軽自動車税
期別 納期限・振替指定日 停止申出期限
全期 5月31日 5月10日

納期限・振替指定日が土曜日、日曜日又は祝日の場合はその直後の平日が納期限・振替指定日となります。

金融機関や口座名義人を変更したい場合は?

再度依頼書を新しく利用される口座のある金融機関窓口にご提出ください。新規のお申し込みと同じく約2ヶ月での変更となります。なお、変更前に使用していた振替口座のある金融機関へのお届けは不要です。ただし、変更の依頼書のご提出から2ヶ月の間は旧の口座から引き落とされますので、不都合がある場合は、市役所まで旧の口座の廃止のご連絡をしてください。

残高が足りず振替不能となった場合はどうすればよいですか?

再度の引き落としはできません。振替口座の確認後、税務課(072-958-1111〈内線:1420〉)までご連絡ください。

私名義の物件と、妻と私との共有名義の物件、私が納税管理人をしている亡父名義の物件があり、それぞれ別に固定資産税の納付書が発行されています。このうち、私名義の物件に係る固定資産税のみを口座振替としたいのですが、可能ですか?

できません。ご本人名義のほかに、ご本人が共有名義物件の代表者であるものや、他人名義の物件でご本人が納税管理人となられているものがお有りの場合は、これらの物件に係る全ての固定資産税が口座振替納付として登録されます。

5月に固定資産税・都市計画税の口座振替を申し込みましたが、第1期分から取扱いできますか?

金融機関等にお申し込みいただいてから、取扱いまでに2ヶ月程度かかります。ご質問の場合は基本的には第2期分からの取扱いになります。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 総務部 税務課(納税担当)
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611

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