納付について

更新日:2026年03月01日

Q.税金の納付書を紛失したらどうすればよいか。

A.納付書再発行よりオンライン申請または電話にて
 再発行可能です。
 ※オンライン申請は24時間可能です。

Q.納期限過ぎてもコンビニ/スマホ決済で納付できるか。

A.

1.市府民税(普通徴収)/固定資産税/軽自動車税の場合
 ・バーコード使用期限を過ぎていなければ、
  コンビニ/スマホ決済で納付可能です。

 ・再送をご希望の場合は、納付書再発行より
  オンライン申請または電話してください。
  ※オンライン申請は24時間可能です。 

 ・金融機関の場合、納期限を超過しても納付可能です。

2.市府民税(特別徴収)/法人市民税の場合

 ・金融機関(納付書裏面に記載の指定金融機関)で
  納付可能です。

  

  ※納期限を超過して納付した場合、確定延滞金を
   送付しますので必ずご納付ください。

  ※納付日によっては行き違いで督促状が届く
   可能性があります。

  ※本来の納期限を大きく超過している場合、
   差押処分に進んでいる可能性があるため、
   必ずご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 総務部 税務課(納税担当)
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611

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