納付について
Q.税金の納付書を紛失したらどうすればよいか。
A.納付書再発行よりオンライン申請または電話にて
再発行可能です。
※オンライン申請は24時間可能です。
Q.納期限過ぎてもコンビニ/スマホ決済で納付できるか。
A.
1.市府民税(普通徴収)/固定資産税/軽自動車税の場合
・バーコード使用期限を過ぎていなければ、
コンビニ/スマホ決済で納付可能です。
・再送をご希望の場合は、納付書再発行より
オンライン申請または電話してください。
※オンライン申請は24時間可能です。
・金融機関の場合、納期限を超過しても納付可能です。
2.市府民税(特別徴収)/法人市民税の場合
・金融機関(納付書裏面に記載の指定金融機関)で
納付可能です。
※納期限を超過して納付した場合、確定延滞金を
送付しますので必ずご納付ください。
※納付日によっては行き違いで督促状が届く
可能性があります。
※本来の納期限を大きく超過している場合、
差押処分に進んでいる可能性があるため、
必ずご連絡ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市 総務部 税務課(納税担当)
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611



更新日:2026年03月01日