納付相談
Q.納期限までの納付ができない場合どうすればよいか。
A.1回の金額を減らし納付回数を増やすなど
分割納付が可能です。
分割納付相談よりオンライン申請
または税務課までご連絡ください。
※オンライン申請は24時間可能です。
例)市府民税の場合、
6月,8月,10月,12月に2.5万円ずつ
→6月~翌年3月まで1万円ずつに分割
※税目により分割可能な最終月が異なります。
※督促手数料や延滞金がかかる場合があります。
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1期(6月) 25,000円 |
2期(8月) 25,000円 |
3期(10月) 25,000円 |
4期(12月) 25,000円 |
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6月 10,000円 |
7月 10,000円 |
8月 10,000円 |
9月 10,000円 |
10月 10,000円 |
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11月 10,000円 |
12月 10,000円 |
1月 10,000円 |
2月 10,000円 |
3月 10,000円 |
Q.軽自動車税は車検の時に納付してよいか
A.納期限または指定期限内に納付してください。
法律では、「督促状を発した日から起算して10日を
経過した日までに完納しないとき」は、
「財産を差押えなければならない」と
定められています。
車検の時に納付を予定していてもその間に差押と
なることがあります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 総務部 税務課(納税担当)
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611



更新日:2026年03月01日