納付相談

更新日:2026年03月01日

Q.納期限までの納付ができない場合どうすればよいか。

A.1回の金額を減らし納付回数を増やすなど
 分割納付が可能です。

 分割納付相談よりオンライン申請
 または税務課までご連絡ください。
 ※オンライン申請は24時間可能です。

 例)市府民税の場合、
  6月,8月,10月,12月に2.5万円ずつ
  →6月~翌年3月まで1万円ずつに分割
 ※税目により分割可能な最終月が異なります。
 ※督促手数料や延滞金がかかる場合があります

1期(6月)

25,000円

2期(8月)

25,000円

3期(10月)

25,000円

4期(12月)

25,000円

6月

10,000円

7月

10,000円

8月

10,000円

9月

10,000円

10月

10,000円

11月

10,000円

12月

10,000円

1月

10,000円

2月

10,000円

3月

10,000円

Q.軽自動車税は車検の時に納付してよいか

A.納期限または指定期限内に納付してください。

 法律では、「督促状を発した日から起算して10日を
 経過した日までに完納しないとき」は、
 「財産を差押えなければならない」と
 定められています。
 車検の時に納付を予定していてもその間に差押と
 なることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 総務部 税務課(納税担当)
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611

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