法人市民税の減額・免除制度から課税免除制度への変更について

更新日:2025年05月26日

法人市民税の課税免除制度について

令和7年4月に羽曳野市税条例の一部を改正し、納税義務のない課税免除制度を創設しました。それにより、従来法人市民税の減免対象であった、公益社団法人・公益財団法人・認可地縁団体・特定非営利活動法人のいずれかで収益事業を行っていない法人は、令和7年度から課税免除の対象となり、法人市民税申告書と減免申請書の提出が不要となります。

 

(注)課税免除の対象となる法人は、減額・免除の対象であった法人と同一ですので、課税免除制度の創設に伴い、減額・免除制度は廃止します。

課税免除に係る手続きについて

課税免除となる法人については、新たに申請などの手続きは不要です。また、収益事業を行わない等、課税免除の要件に該当する限り、翌年度以降も法人市民税申告書の提出は必要ありません。

 

(注)収益事業とは、法人税法等で規定されている事業で継続して事務所を設けて行われるものをいいます(法人税法第2条第13号及び法人税法施行令第5条)。事業内容が収益事業に該当するか疑問な場合は、管轄する税務署へお問い合わせください。

(注)収益事業を開始した場合は、課税免除の対象から外れ、事業年度ごとに法人市民税の申告及び納付をしていただく必要があります。また「法人等の設立・開設・異動申告書」の提出をお願いします。

(注)課税免除に該当する場合でも、羽曳野市内に事務所を新たに開設された場合は「法人等の設立・開設・異動申告書」の提出が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611

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