入湯税

更新日:2024年01月19日

平成18年6月8日から羽曳野市内の温泉の入浴客の皆さんに「入湯税」として、日帰り75円のご負担をしていただくことになりました。

(一般公衆浴場や12歳未満のお子さんには入湯税はかかりません。)

入湯税とは

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防活動に必要な施設の整備ならびに観光の振興に要する費用に充てるための目的税です。

新たに鉱泉浴場を設置される方は、税務課へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611

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