法人市民税

更新日:2024年01月19日

 法人市民税には、資本金等の額と従業者数を基準とする「均等割」と、法人税額を課税標準とする「法人税割」があります。

法人市民税を納める人(納税義務者)

以下の要件に応じて、均等割と法人税割が課税されます。

収めていただく税金
納税義務者 均等割 法人税割
市内に事務所等がある法人 課税 課税
市内に事務所等はないが、寮等がある法人 課税 非課税
市内に事務所等がある法人課税信託の引受けを行う個人 非課税 課税

納める額

均等割

  1. 法人税法別表第一の公共法人及び地方税法第294条第7項の公益法人等で収益事業を行うもの (法人税法別表第二の独立行政法人で収益事業を行うものを除く)
  2. 人格のない社団等
  3. 一般社団法人及び一般財団法人(非営利型法人を除く)
  4. 保険業法の相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの ((1)~(3)の法人を除く)

税率:5万円

上記以外の均等割詳細
資本金等の額 区内の事務所等の従業者数の合計 税率
(年額)
1,000万円以下 50人以下 5万円
1,000万円以下 50人超 12万円
1,000万円超1億円以下 50人以下 13万円
1,000万円超1億円以下 50人超 15万円
1億円超10億円以下 50人以下 16万円
1億円超10億円以下 50人超 40万円
10億円超50億円以下 50人以下 41万円
10億円超50億円以下 50人超 175万円
50億円超 50人以下 41万円
50億円超 50人超 300万円

法人税割

法人税額×税率=法人税割額

<法人税割の税率>

法人税割の税率一覧

事業年度の開始日

税率

平成26年9月30日以前に開始した事業年度

14.7%

平成26年10月1日から令和元年9月30日以前に開始した事業年度

12.1%

令和元年10月1日以後に開始する事業年度

8.4%

申告および納税の期限

  • 中間申告(予定申告・仮決算による中間申告)
     事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内
  • 確定申告
     事業年度終了の日の翌日から2月以内

法人等の届出

下記の場合、法人等の設立(開設・異動)申告書の提出をお願いします。

  • 市内に法人等を設立、開設した場合
  • 市内の法人等が休業、閉鎖、解散した場合
  • 提出した内容(商号、所在地、事業年度、代表者等)に変更があった場合

電子申告のご利用を

地方税共同機構が運営する、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用した電子申告の受付を行っていますので、ぜひご利用ください。

法人市民税の申請用紙等リンク

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611

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