「ふるさと納税制度」における税の寄附金控除について
ふるさと納税制度は、生まれ故郷や応援したい地方自治体などへ寄附をされた場合、その寄附金のうち2千円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税と個人住民税から全額控除される制度です。
寄附金控除の概要
都道府県・市町村に対する寄附金(ふるさと納税)のうち2千円を超える部分については、一定の上限まで、原則として次のとおり所得税と個人住民税から全額控除されます。
- 所得税:(寄附金-2千円)を所得控除(所得控除額×所得税率(0~45%)が軽減)
- 個人住民税(基本分):(寄附金-2千円)×10%を税額控除
- 個人住民税(特例分):(寄附金-2千円)×(100%-10%(2.の基本分)-所得税率(1.の所得税率0~45%))
1.、2.により控除できなかった寄附金額を、3.により全額控除(所得割額の2割が限度となります。)
平成26年から平成50年までについては、1.の所得税率0~45%に復興特別所得税率(2.1%)を加算した率となります。
3.の全額控除(所得割額の2割が限度)の適用範囲
平成27年1月1日以降に行ったふるさと納税について適用されます。(同日前に行ったふるさと納税については、所得割額の1割が控除限度となります。)
控除イメージ(所得税率が20%の方がふるさと納税を3万円した場合)
あくまで控除のイメージです。特に所得税の控除の計算については、最寄の税務署までお問い合わせください。
ふるさと納税した額が全額控除される金額の目安はこちら
寄附金額の全額が控除される目安 (PDFファイル: 113.1KB)
手続き等
ふるさと納税による寄附金控除の適用を受けるためには、原則、申告が必要となります。
ふるさと納税の寄附金控除を受けるためには、原則、毎年1月1日~12月31日までに行った寄附について、翌年3月15日までに最寄りの税務署に所得税の確定申告を行っていただく必要があります。
その際、寄附先などからもらった領収書などを申告書に添付することが必要ですので、ご注意ください。
個人住民税の寄附金控除だけを受けようとする場合には、所得税の確定申告の代わりに、住所地の市区町村に簡易な申告書による申告を行ってもかまいません。
ワンストップ特例制度について
平成27年4月1日より、ふるさと納税にワンストップ特例制度が導入されました。
ワンストップ特例制度とは?
確定申告等を必要としない方がふるさと納税をした際に、簡単な申請をすることで、確定申告等の手続きをしなくても寄附金控除の適用が受けられる特例制度です。
ワンストップ特例の対象者は?
ワンストップ特例の対象となる方は、次の条件を満たす方に限られます。
- ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で所得税や住民税の申告を行う必要がない方が対象です。
確定申告を行わなければならない自営業者等の方や、給与所得者の方でも医療費控除等で確定申告を行う方などは対象となりません。 - その年にふるさと納税をされる自治体の数が5団体以下であると見込まれる方が対象です。
ワンストップ特例の仕組みは?
ワンストップ特例の適用を受けようとする方は、ふるさと納税をしようとする自治体に対して、ワンストップ特例制度に係る申請書を提出する必要があります。
ワンストップ特例の申請が行われた場合、自治体間にて通知を行うことにより、確定申告等の手続きをしていただくことなく、寄附金控除を受けることができます。
ワンストップ特例により寄附金控除の適用を受けるまでの手続きの流れは次のとおりです。
特例制度による税控除は?
ふるさと納税として自治体に寄附された金額のうち、2千円を超える部分については、一定の上限まで、その翌年の住民税から控除されます。控除内容は次のとおりです。
- 基本分:2千円を超える部分の10%の金額
- 特例分:2千円を超える部分のうち、基本控除額と所得税における減税分相当額を差し引いた金額(ただし、特例控除額については、住民税所得割額の2割が限度となります。)
- 申告特例分:所得税における減税分相当額
特例控除額として控除を受けるべき額が所得割の2割を超えなければ、寄附金額のうち2千円を超える部分の金額が、寄附をした年の翌年の住民税から控除されます。
特例申請に当たっての注意事項
確定申告又は市・府民税の申告が行われた場合は、ワンストップ特例の申請がなかったものとみなされます。
特例申請後に、医療費控除などの税控除の追加などが生じ、確定申告等が必要となった場合は、ふるさと納税に伴う寄附金控除も含めた内容により、申告手続きを行う必要があります。
ワンストップ特例が適用されるのは、平成27年4月1日以降に行ったふるさと納税のみです。
それ以前に行ったふるさと納税についても税控除を受けるためには、原則通り確定申告等が必要です。
ワンストップ特例が適用されるのは、特例申請を行う寄附先の自治体が5団体までの場合に限られます
5団体を超えて特例申請がなされた場合は、その寄附の特例申請がなかったものとみなされます。
特例申請後に住所が変更となる場合は、寄附先の自治体へ住所地変更の届出が必要です。
変更届出をされなかった場合は、その寄附の特例申請がなかったものとみなされます。
ワンストップ特例申請書類等
(様式)市町村民税・道府県民税 寄附金税額控除に係る申告特例申請書 (PDFファイル: 79.6KB)
(記入例)市町村民税・道府県民税 寄附金税額控除に係る申告特例申請書 (PDFファイル: 705.8KB)
(様式)市町村民税・道府県民税 寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書 (PDFファイル: 46.2KB)
(記入例)市町村民税・道府県税 寄付金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書 (PDFファイル: 242.0KB)
関連リンク
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羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611
更新日:2024年01月19日