市街化調整区域における基準等について

更新日:2024年01月19日

審査基準

都市計画法第34条第14号及び都市計画法施行令第36条第1項第3号ホのやむを得ない開発行為及び建築行為等については、その目的、規模、位置等を検討し、次の要件に該当すると認められるものについては、開発審査会の議を経て許可することができる。

 1.周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、

 2.市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当であるもの。

本審査基準では、本号に該当するものの基本的な方針を「判断基準」として定め、開発審査会に付議するもののうち、定型的なものとして「提案基準」などを定めている。

【法第29条第1項第2号】

【法第34条第1項各号】市街化調整区域の立地基準

法第34条第1項第1号

法第34条第1項第7号

法第34条第1項第9号

法第34条第1項第14号

判断基準

提案基準

提案基準1

提案基準3

提案基準5

提案基準7

提案基準10

提案基準12

提案基準13

提案基準14

提案基準15

提案基準16

提案基準21

提案基準23

提案基準24

提案基準25

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