低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置
お知らせ
本特例措置の適用期間が2025(令和7)年12月31日まで延長されました。
令和5年度税制改正により、本特例措置が令和7年12月31日まで延長されるとともに、市街化区域等にある低未利用土地等について譲渡価格要件が800万円以下に引き上げられること等の措置が講じられました。
制度の概要
令和2年度税制改正により、低未利用土地または当該低未利用土地の上に存する権利を譲渡した場合の所得税及び個人住民税の特例措置(長期譲渡所得の100万円控除)が新たに創設されました。
「低未利用土地等確認書」の交付について
申請書等の提出について
申請書に必要事項を記入し、書類添付の上、当課まで申請してください(郵送可)。
申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合には、書類の修正や追加提出が必要になります。
※添付書類は返却いたしません。控えが必要な場合は、あらかじめコピーしてください。
申請様式
国土交通省ホームページ〈外部リンク〉よりダウンロードお願いします。
申請書等の提出について
郵送 | 〒583-8585 羽曳野市誉田4丁目1-1 建築住宅課宛 |
窓口 |
職員が不在の場合があるため、事前にご連絡の上、市庁舎本館2階建築住宅課までお越しください。 |
※確認書の交付に郵送を希望する場合は、切手を貼付し、返信先を記載した返信用封筒を提出してください。
交付方法について
郵送 | 提出時にいただいた返信用封筒により郵送します。 |
窓口 |
確認書発行後、担当の職員から連絡いたしますので、建築住宅課までお越しください。 |
参考ホームページ
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 都市開発部 建築住宅課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-8067
更新日:2024年01月19日