空き家の発生を抑制するための特例措置(譲渡所得の3000万円特別控除)について
制度の概要
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から最大3,000万円を特別控除されます。
なお、耐震性の無い、古い建物が存在するままで売却する場合は適用外となります。
申請条件のポイント
(期間に関すること)
- 2016(平成28)年4月1日~2023年12月31日の間に売買成立していること。
- 相続後3年間に売買
(家屋・敷地に関すること)
- 相続開始の時点において、被相続人のみが居住していた(同居者が居ないこと)
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋
- 相続時から事業用や他の者の居住用に用いられなかったこと
- 譲渡価格が1億円以下
- 家屋も譲渡する場合、現行の耐震基準を満たしていること(耐震リフォーム済みということ)
(相続人に関すること)
1. 複数の相続人が居る場合は、その確認が必要。
この他にも細かな条件があります。詳しくは税務署でご相談いただき、適用可能なことを確認してから申請してください。
申請様式など
申請様式(リフォーム済の家とともに売却) (PDFファイル: 210.2KB)
申請様式(リフォーム済の家とともに売却) (Wordファイル: 57.5KB)
申請様式(家を除却して、土地のみ売却) (PDFファイル: 224.4KB)
申請様式(家を除却して、土地のみ売却) (Wordファイル: 62.0KB)
申請について
申請書に必要事項を記入し、書類添付の上、当課まで申請してください(郵送可)。必要書類は申請書や制度概要にて確認してください。審査後、郵送にて確認書を交付します。
参考ホームページ
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 都市開発部 建築住宅課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-8067
更新日:2017年03月30日