空き家の発生を抑制するための特例措置(譲渡所得の3000万円特別控除)について
お知らせ
本特例措置の適用期間が2027(令和9)年12月31日まで延長されました。
令和5年度税制改正要望の結果、2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなりました。
特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。
制度の概要
被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除される制度です。
特例を受けるためには、家屋所在地の市町村にて「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けたうえで、税務署にて確定申告をする必要があります。
「被相続人居住用家屋等確認書」は確定申告の際に税務署へ提出する書類の一つであり、本市より確認書の交付を受けた場合でも、本特例を受けられない場合があります。本特例の適用の可否等については、管轄の税務署へお問い合わせください。
※譲渡日が令和6年1月1日以降の場合、当該家屋又は家屋取壊し後の土地等を取得した相続人が3名以上の場合、特別控除額は1人あたり2,000万円となります。
申請条件のポイント
(期間に関すること)
- 相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例措置の適用期間である令和9年(2027年)12月31日までに譲渡すること。
(家屋・敷地に関すること)
- 相続開始の時点において、被相続人のみが居住していた(同居者が居ないこと)
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること。
- 相続時から事業用や他の者の居住用に用いられなかったこと
- 譲渡価格が1億円以下
- 家屋も譲渡する場合、現行の耐震基準を満たしていること(耐震リフォーム済みということ)
※譲渡日が令和6年1月1日以降の場合、売買契約書に基づき当該家屋の買主が譲渡日の属する年の翌年2月15日までに当該家屋を取壊した場合又は耐震リフォームにより耐震基準に適合する工事をした場合も本特例の対象となります。
「被相続人居住用家屋等確認書」の交付について
申請書等の提出について
申請書に必要事項を記入し、書類添付の上、当課まで申請してください(郵送可)。
申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合には、書類の修正や追加提出が必要になります。
※添付書類は返却いたしません。控えが必要な場合は、あらかじめコピーしてください。
申請様式
国土交通省ホームページ〈外部リンク〉よりダウンロードお願いします。
申請書等の提出について
郵送 | 〒583-8585 羽曳野市誉田4丁目1-1 建築住宅課宛 |
窓口 |
職員が不在の場合があるため、事前にご連絡の上、市庁舎本館2階建築住宅課までお越しください。 |
※確認書の交付に郵送を希望する場合は、切手を貼付し、返信先を記載した返信用封筒を提出してください。
交付方法について
郵送 | 提出時にいただいた返信用封筒により郵送します。 |
窓口 |
確認書発行後、担当の職員から連絡いたしますので、建築住宅課までお越しください。 |
※即日発行できませんので、ご注意ください。
関連ページ
参考ホームページ(外部リンク)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市 都市開発部 建築住宅課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-8067
更新日:2024年01月19日