要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果等の公表について
要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果等の公表について
「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法第123号。以下「法」という。)」の改正法が、平成25年11月25日に施行され、不特定多数の方や避難に配慮を要する方が利用する建築物のうち大規模なもの(要緊急安全確認大規模建築物)の所有者は、平成27年12月31日までに耐震診断の結果を所管行政庁に報告することが義務付けられ、所管行政庁はその結果を公表することになりました。
耐震診断が義務となる建築物 (PDFファイル: 109.5KB)
耐震診断結果の公表
法附則第3条第3項において準用する法第9条の規定に基づき、耐震診断結果の内容を次のとおり公表します。
耐震診断結果の見方
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性については、次のとおりです。
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性について (PDFファイル: 46.5KB)
耐震診断結果
耐震診断結果一覧表(平成29年3月29日) (PDFファイル: 85.8KB)
建築物の耐震改修の促進に関する法律関連リンク
建築物の耐震改修の促進に関する法律等の改正概要(平成25年11月施行)(国土交通省ホームページ)
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 都市開発部 建築指導課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-8067
更新日:2024年01月19日