要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果等の公表について

更新日:2024年01月19日

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果等の公表について

 「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法第123号。以下「法」という。)」の改正法が、平成25年11月25日に施行され、不特定多数の方や避難に配慮を要する方が利用する建築物のうち大規模なもの(要緊急安全確認大規模建築物)の所有者は、平成27年12月31日までに耐震診断の結果を所管行政庁に報告することが義務付けられ、所管行政庁はその結果を公表することになりました。

耐震診断結果の公表

 法附則第3条第3項において準用する法第9条の規定に基づき、耐震診断結果の内容を次のとおり公表します。

耐震診断結果の見方

構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性については、次のとおりです。

 

耐震診断結果

耐震診断結果の報告がなく命令したもの

 平成27年12月31日までに耐震診断結果の報告がなかった建築物について、当該建築物の所有者に対して命令を行いましたので、法附則第3条第3項において準用する法第8条第2項の規定に基づき、命令した旨を公表します。

建築物の耐震改修の促進に関する法律関連リンク

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