耐震改修補助制度【改修】

更新日:2024年04月01日

耐震改修とは

住宅の耐震性を向上させるために行う工事のことです。
工事内容は、耐力壁・筋交いの設置、壁・金物・基礎の補強、屋根の軽量化、腐朽した柱・土台の補修などがあります。

耐震改修補助制度

羽曳野市では、一定の要件を満たす木造住宅の耐震改修工事に対し、耐震改修工事費用の一部を補助しています。

※耐震改修工事を先に着手(契約)されますと補助対象にはなりません。

対象建築物

補助対象建築物は、現在居住している、又はこれから居住しようとする、耐震診断結果の数値が1.0未満である木造住宅(賃貸住宅を除く)で、建物・土地の登記事項証明書により昭和56年5月31日以前に建築されたものであるか確認できるもの。

※大部分が木造であっても、混構造は、原則として補助対象となりません。

補助対象者

〇補助対象建築物の所有者(個人)となります。
(※所有者の直近の課税所得金額が5,070,000円未満であること。)
(※税等、市に対する滞納がないこと)
また、次の場合には耐震改修実施の同意書が必要となります。
・補助対象建築物が共有名義である場合 ⇒共有者全員の同意
・占有者(借家人)がいる場合 ⇒占有者の同意
・補助対象建築物の所有者と土地所有者が異なる場合 ⇒土地所有者の同意
 

補助内容

1.補助金の額は定額で400,000円となります。

2.補助金申請者世帯全員の年間所得が256.8万(月21.4万円)以下である場合は、補助金の額は定額で600,000円となります。

(※耐震改修工事費が前記1・2の定額未満の場合は、補助金の額は耐震改修工事に要することとなる費用となります。)

補助申込み

申請をお考えの方は、必ず工事着手(契約)前に当課へご相談ください。
(既に着手(契約)されている、または完了している場合は、補助金の交付はできません。)
※耐震改修の着手(契約)は交付決定後、30日以内に行う必要があります。

原則5月上旬から12月末日までが、申請の受付期間となります。
※ただし、受付戸数が予算額に達した場合は受付終了となります。詳しくは当課までお問合せください。

※報告期限(3月15日)を過ぎると補助対象外となります。

申請書記入用紙ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 都市開発部 建築住宅課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-8067

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