近畿圏整備法について
近畿圏整備法
近畿圏整備法は、近畿圏の整備に関する総合的な計画を策定し、その実施を推進することにより、首都圏と並ぶわが国の経済、文化等の中心としてふさわしい近畿圏の建設とその秩序ある発展を図ることを目的としています。(近畿圏整備法 第1条より)
近畿圏内の政策区域
近畿圏内の地域は、近畿圏整備法で政策区域が区分されています。
既成都市区域は政令で定められ、その他の区域は国土交通大臣が指定しています。
(羽曳野市には、既成都市区域及び都市開発区域となっている区域はありません)
羽曳野市の政策区域
羽曳野市は、市域の大部分が近郊整備区域に指定されております。
政策区域については、以下の国土情報ウェブマッピングシステムでご確認できます。
国土情報ウェブマッピングシステム(国土情報提供サイト運営事務局)
【参考】「地積規模の大きな宅地の評価」における三大都市圏
<国土交通省『よくある質問』より>
【質問】○○市△△町◇丁目◇番地は、三大都市圏に該当するのでしょうか?
【回答】「三大都市圏に該当するか」ではなく、「近畿圏整備法第二条に基づく『既成都市区域』や『近郊整備区域』」など具体的な 政策区域の名称があるかと思いますので、まずは関連する根拠法なども含めてご確認ください。
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羽曳野市 都市開発部 都市計画課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-8067



更新日:2026年01月05日