国土利用計画法に基づく届出について(事後届出制)
国土利用計画法(以下、「国土法」という。)は、総合的かつ計画的な国土の利用を図るため、土地利用を調整するための措置等を行うことを目的に、下記要件の土地取引について、契約締結日から2週間以内に届け出を行うことを義務付けています。
※羽曳野市では、平成23年4月1日から大阪府からの権限移譲を受けて手続きを行っています。(羽曳野市域の届出が対象です。)
※一団の土地を取得するために複数の譲渡人と別々の土地売買等の契約を締結した場合は、複数の別々の契約を1枚の「土地売買等届出書」にまとめて提出することができます。 なお、複数の別々の契約を1枚の土地売買等届出書にまとめる場合であっても、最初の契約を締結した日から2週間以内に届け出をしてください。
本制度の内容や手続き等の詳細については、「国土法とは(リーフレット)」をご覧ください。
国土法とは(リーフレット) (PDFファイル: 434.0KB)
届出の対象要件
(1)取引の形態
- 売買
- 代物弁済
- 交換
- 共有持分の譲渡
- 営業譲渡
- 地上権・賃借権の設定・譲渡
- 譲渡担保
- 予約完結権・買戻権等の譲渡
- 信託受益権の譲渡
- 地位譲渡
これらの取引の予約である場合も含みます
(2)届出対象面積
- 市街化区域内で2,000平方メートル以上の土地
- 市街化調整区域内で5,000平方メートル以上の土地
- 都市計画区域以外の土地で10,000平方メートル以上の土地
(本市域内には、都市計画区域以外の土地はありません。)
必要書類
提出書類 | 内容 |
---|---|
届出書 | あて名は、羽曳野市長として下さい。 |
土地売買等契約書の写し | 土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類(信託受益権の譲渡については、信託設定契約書の写しも合わせて提出して下さい。 |
周辺状況図 | 住宅地図等(縮尺1,500分の1~2,500分の1)に、届出にかかる土地の区域を明示して下さい。一団の土地である場合は、一団の土地の区域をあわせて明示して下さい。 |
土地の形状を明らかにした図面 | 実測図面がある場合は当該図面を、ない場合は公図の写しや地積測量図に届出にかかる土地の区域を明示して下さい。 |
委任状 | 届出手続きを代理人に委任する場合に必要です。 |
不勧告通知書交付願 | 不勧告通知書の交付を希望する場合に提出して下さい。 |
その他 | 土地区画整理事業の仮換地の場合は、それが確認できる図書。 |
※位置図 | ※原則、提出不要ですが、提出が必要となる場合がありますので、その場合は、市街地図等(縮尺10,000分の1~2,500分の1)に、届出にかかる土地の位置を明示して下さい。 |
様式等
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市 都市開発部 都市計画課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-8067
更新日:2024年01月19日