立地適正化計画の届出について
立地適正化計画の策定及び公表について
羽曳野市では、人口減少や少子高齢化など多くの課題を踏まえ、人口減少の中でも緩やかな集約化により、まちの持続可能性を高めるため、羽曳野市立地適正化計画を策定しました。
本計画の策定・公表に伴い、都市再生特別措置法の規定に基づく届出制度の運用が開始されます。計画についてご理解をいただくとともに、届出が必要な場合に該当する行為を行おうとされる場合は、届出の手引きに従って手続きのほどよろしくお願いいたします。
公表日
令和7年12月12日に公表しました。
公表日から、下記に記載の届出制度が義務化されています。
届出制度について
立地適正化計画に定められた居住誘導区域外での一定規模以上の住宅等の開発行為・建築行為、および都市機能誘導区域外での誘導施設を有する建築物の開発行為・建築行為については、行為に着手する日の30日前までに届出が必要となります。
また、都市機能誘導区域内において、誘導施設を休止または廃止する場合も、休止・廃止をする30日前までに届出が必要となります。
届出対象の行為
1.居住誘導区域外の区域で、以下の行為を行おうとする場合
開発行為
出典:改正都市再生特別措置法等について(国土交通省)
- 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
- 1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
建築行為
出典:改正都市再生特別措置法等について(国土交通省)
- 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
- 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して住宅等(3戸以上)とする場合
2.都市機能誘導区域外で、誘導施設を対象に下記の行為を行おうとする場合
開発行為
- 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行う場合
建築行為
- 誘導施設を有する建築物を新築する場合
- 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
- 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
3.都市機能誘導区域内の区域で、誘導施設の休止または廃止を行う場合
都市再生特別措置法第108条の2第1項(外部サイト:法令検索)
届出の時期
行為に着手する日の30日前まで
なお、開発行為および建築行為にかかるものについては、開発許可申請及び建築確認申請等に先行して届出をするようにして下さい。
※羽曳野市開発指導要綱に基づく協議がある場合はその段階で提出するようにして下さい。
届出の手引き・様式
届出義務の該当内容・該当箇所については、手引きをご確認ください。
様式は法令の定めによるものです。
(なお、居住誘導区域・都市機能誘導区域の区域及び、都市機能誘導施設については、事前周知時点から変更ありません)
羽曳野市立地適正化計画届出の手引き (PDFファイル: 3.2MB)
|
対象区域と内外 |
届出対象の行為 | Word | |
|---|---|---|---|
| 居住誘導区域外 | 開発行為 | 様式第10(548KB) | 様式第10(116KB) |
| 建築行為 | 様式第11(551KB) | 様式第11(111KB) | |
| 届出内容変更 | 様式第12(546KB) | 様式第12(115KB) | |
| 都市機能誘導区域外 | 開発行為 | 様式第18(547KB) | 様式第18(115KB) |
| 建築行為 | 様式第19(550KB) | 様式第19(110KB) | |
| 届出内容変更 | 様式第20(547KB) | 様式第20(115KB) | |
| 都市機能誘導区域内 | 休止・廃止 | 様式第21(547KB) | 様式第21(117KB) |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市 都市開発部 都市計画課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-8067



更新日:2025年12月12日