【1世帯あたり7万円】電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金

更新日:2024年02月27日

関連給付金

本給付金に関する専用窓口を開設しました。
本給付金に関するお問い合わせは専用窓口あるいはコールセンターまでお願いします。

羽曳野市価格高騰重点支援給付金専用窓口

 場所:羽曳野市役所本館4階

羽曳野市価格高騰重点支援給付金コールセンター

 📞 072-947-4140(直通)

平日(土日祝日、12/29~1/3を除く)午前9時から午後5時まで

制度概要

電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税均等割非課税世帯等)に対し、1世帯あたり7万円を給付するものです。

支給対象世帯

令和5年度住民税均等割非課税世帯

基準日(令和5年12月1日)において世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯

ただし、以下に該当する場合は対象外となります。

  • 租税条約による免除の適用の届出によって令和5年度分の市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯
  • 令和5年度分の市町村民税均等割が課される所得があるにもかかわらず、所得の申告をしていない者を含む世帯
  • 基準日において、同一の世帯に属していた者が、基準日の翌日以降同一の住所において世帯の分離の届出をした場合において、同一の住所に住民登録されているいずれかの世帯主に対し給付金を支給した場合におけるその他の世帯
  • 市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯

(注)本市では前回の給付金(3万円)の対象として、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯も含めていましたが、本給付金では含めておりません。そのため、前回の給付金(3万円)を受給されている世帯であっても、対象とならない場合があります。

(注)基準日において住民税非課税世帯に該当する単身世帯の方が、確認書の返送を行う前に死亡した場合は対象外となります。

給付額

1世帯あたり7万円
(注)1世帯1回限りです。
(注)この給付金は、令和5年11月29日に公布された「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年法律第81号)」により、所得税等の課税および差し押さえの対象となりません。

給付金の受給について

1.プッシュ方式

令和5年度羽曳野市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円)を口座振込で受給された方で、住民票や税情報に変更が無いなどの支給条件を満たした世帯については、振込口座情報や振込日を記載した圧着ハガキを送付いたします。
ハガキに記載されている誓約・同意事項に相違ない場合は手続きは不要です。

予定日
圧着ハガキ送付予定日 令和6年1月11日以降送付
給付金振込予定日 令和6年1月31日

給付金の振込先口座を変更したい場合や受給を辞退したい場合は、令和6年1月26日までにコールセンターに連絡の上、下記様式を市役所専用窓口へ提出してください。

羽曳野市価格高騰重点支援給付金コールセンター

 📞 072-947-4140(直通)

2.確認書方式

対象となる可能性のある世帯へ羽曳野市から確認書を送付します。世帯の中に令和5年1月2日以降に転入した方がいる場合は、前住所地の市区町村に照会後、羽曳野市から確認書を送付します。

対象と思われる世帯に「確認書」を令和6年1月24日以降、順次発送します。(※順次発送のため、到着にバラつきがありますので、ご了承ください。)同封の記入例を参考にしてください。

3.申請書方式

修正申告等により世帯全員が令和5年度「住民税均等割非課税」になった世帯については申請が必要です。

下記申請書に添付書類を添えて、市役所専用窓口までご提出ください。

提出期限

確認書申請書いずれも、令和6年4月30日(火曜日)必着

配達に日数を要するため、余裕をもってご提出ください。

この給付金に関するお問い合わせ先(令和6年5月2日まで)

羽曳野市価格高騰重点支援給付金コールセンター

 📞 072-947-4140(直通)

平日(土日祝日、12/29~1/3を除く)午前9時から午後5時まで

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市保健福祉部保健福祉政策課給付金事業推進室
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-947-3840

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