児童手当

更新日:2024年01月19日

児童手当とは、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。

令和4年6月分から児童手当の制度が一部変更になります

1.現況届の提出が原則不要になります

現況届は、児童手当の受給者の毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受給できる要件にあるかどうかを確認するためのものです。

令和4年度以降は受給者の状況を公薄等で確認するため、児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。

 

ただし、以下に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です


・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・その他、市区町村から提出の案内があった方

→例年通り現況届を6月1日以降に送付しますので、ご提出ください。

※所得の審査の結果、支給区分が変更となった方につきましては(Ex.児童手当→特例給付)現況届認定通知書を送付いたします。支給区分に変更のない方につきましては通知書の発送はございません。

2.所得上限限度額が新設されます

児童を養育している方の所得が、

下記表の1.(所得制限限度額)未満の場合・・・児童手当

下記表の1.以上2.(所得上限限度額)未満の場合・・・特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)

下記表の2.以上の場合・・・児童手当等は支給されません。

※ 児童手当等が支給されなくなったあとに所得が2.を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。認定請求書の提出がない場合、児童手当等の支給をすることができません。

 

児童手当等所得制限限度額・所得上限限度額表

扶養人数 1.所得制限限度額(収入額の目安) 2.所得上限限度額(収入額の目安)
0人 622万円        (833.3万円) 858万円       (1071万円)
1人 660万円        (875.6万円) 896万円       (1124万円)
2人 698万円        (917.8万円) 934万円       (1162万円)
3人 736万円        (960万円) 972万円       (1200万円)
4人 774万円        (1002万円) 1010万円      (1238万円)
5人 812万円        (1040万円) 1048万円      (1276万円)

※収入額の目安は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は所得額で確認します。

※扶養人数とは、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。

6人以上の場合は1人増すごとに5人の所得制限限度額に38万円を加算してください。老人扶養がいる場合はさらに6万円を加算してください。

 

本人所得から控除できる項目および金額

(本人該当)

定額控除(全員):8万円、雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除:該当額

寡婦控除・勤労学生控除・障害者控除:27万円、ひとり親控除:35万円、特別障害者控除:40万円

(被扶養者)

障害者控除:1人につき27万円、特別障害者控除:1人につき40万円

令和3年度以後の児童手当の所得の計算にあたって、給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する方については、当該所得合計額から上記の定額控除とは別に最大10万円を控除した額となります。

児童手当について

支給対象

児童手当は、中学校卒業まで(15歳に達した後の最初の3月31日まで)の子どもを養育している方に支給します。

子どもが日本国内に住んでいること 原則として、子どもが日本国内に住んでいる場合に児童手当を支給します。ただし、子どもが海外に留学している場合は、児童手当を受け取ることができる場合があります。
両親が離婚協議中で別居している場合は、子どもと同居している方を優先 父母が、離婚協議中で別居している場合は、子どもと同居している方に支給される場合があります。ただし、単身赴任の場合は、子どもの生活費を主に負担にしている方に支給します。
海外にいる父母が指定している人に支給 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住む子どもを養育している人を指定すれば、指定された方に児童手当を支給します。
未成年後見人に支給 子どもを養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に児童手当を支給します。
児童福祉施設の設置者、里親に支給 子どもが施設に入所している場合や里親等に委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親等に児童手当を支給します。

支給額(月額)

支給額(月額)
子どもの年齢

所得制限限度額

未満の人

所得制限限度額以上

所得上限限度額未満の人

3歳未満(誕生月まで) 15,000円 5,000円
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円 5,000円
3歳以上小学校修了前(第3子以降) 15,000円 5,000円
中学生(一律) 10,000円 5,000円

令和4年10月(6月~9月分)支給分から所得上限限度額以上の方については、児童手当等は支給されません。

出生順序の数え方は、18歳に達した日以降の最初の3月31日を迎えるまでの子どものうち、最年長の子から「第1子」として数えます。

手当金額の例
年齢 区分 手当月額
20歳 対象外 0円
18歳 第1子 0円
14歳 第2子 10,000円
8歳 第3子 15,000円

支給時期

原則、6月(2月~5月分)・10月(6月~9月分)・2月(10月~1月分)の12日(金融機関の休業日に当たる場合はその前日)に銀行振り込みで支給します。

公務員の方へ

公務員の方は、勤務先での支給となります。

ただし、独立行政法人に勤務している場合や、派遣出向職員の方は、羽曳野市での申請となる場合があります。勤務先でご確認ください。

以下の場合は、その翌日から15日以内にこども政策課と勤務先に届出・申請をしてください。

・公務員になった場合

・退職等により、公務員でなくなった場合

・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

※申請が遅れた場合は、遅れた月分の手当を受給することができません。ご注意ください。

手続きについて

認定請求(新規申請)について

出生や転出予定日から15日以内に申請してください。

出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、「認定請求書」の提出が必要です。

申請日の翌月から手当が支給されます。(申請がないと、支給されません。)

※郵送で提出の場合は、こども政策課に到着した日が申請日となります。

申請に必要なもの

・申請者名義の金融機関の口座番号が確認できる預金通帳やキャッシュカード
 (認定請求書、金融機関変更届提出の場合:申請者の名義に限ります。)
・個人番号(マイナンバー)が確認できる書類  例:個人番号カード、通知カード等
・本人確認書類  (例:個人番号カード、運転免許証、パスポート等)
・共済組合に加入している方は、申請者の健康保険証の写し。(健康保険証で確認できない場合は、年金加入証明書が必要です。)

・その他必要な書類の提出をお願いする場合があります。

※「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の施行に伴い、児童手当・特例給付認定請求書等に個人番号の記載が必要となります。その際、個人番号が確認できる書類(個人番号カードまたは通知カード等)と本人確認書類の確認をさせていただきます。代理人が申請される場合、委任状等が必要となります。

このような時には届出が必要です

支給対象児童の増減があったとき 

第2子以降の出生により、養育する子どもが増えた場合:額改定請求書(届)

養育しなくなったなど支給対象となる子どもが減った場合:額改定請求書(届)

※郵送で提出の場合は、こども政策課に到着した日が申請日となります。

振込口座を変更するとき(請求者の口座にしか振込みできません):金融機関変更届

氏名変更があったときや、羽曳野市内で住所が変わったとき:氏名住所等変更届

受給資格が消滅したとき

他の市区町村に住所が変わったとき:受給事由消滅届(認定請求書を転出先の市区町村に提出)

受給者が公務員になったとき:受給事由消滅届(認定請求書を勤務先に提出)

オンラインでの申請も受付しています

マイナンバーカードをお持ちの方は、オンライン手続きが可能です。

下記の「オンライン手続きサービス」をクリックしてください(別ウインドウが開きます)。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 こどもえがお部
こども政策課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-0730

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