児童手当

更新日:2024年01月19日

児童手当とは、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。

令和6年10月分から児童手当制度が変わります

変更内容

1.所得制限の撤廃  

令和6年12月支給(10月・11月分)から所得制限が撤廃となります。

2.支給期間の延長 対象が高校生年代(18歳の年度末)までに延長となります。
3.多子加算の拡充 第3子以降の支給月額が3万円となります。
※大学生年代(22歳の年度末)までの児童を第1子とカウントします。
4.支給月の拡充 支給月が偶数月の年6回となります。

詳細につきましては、下記ページをご確認ください。

児童手当について

支給対象

児童手当は、高校生卒業まで(18歳に達した後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給します。

児童が日本国内に住んでいること 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に児童手当を支給します。ただし、児童が海外に留学している場合は、児童手当を受け取ることができる場合があります。
両親が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している方を優先 父母が、離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している方に支給される場合があります。ただし、単身赴任の場合は、児童の生活費を主に負担にしている方に支給します。
海外にいる父母が指定している人に支給 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住む子どもを養育している人を指定すれば、指定された方に児童手当を支給します。
未成年後見人に支給 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に児童手当を支給します。
児童福祉施設の設置者、里親に支給 児童が施設に入所している場合や里親等に委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親等に児童手当を支給します。

支給金額について

 

児童の年齢

児童1人あたりの月額
第1子・第2子 第3子以降※
3歳未満 15,000円 30,000円
3歳から高校生年代 10,000円 30,000円

※多子加算のカウント方法について
大学生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日から22歳に達する日以後の最初の3月31日)の児童から年齢順に第1子とカウントし、高校生年代以下の児童が3人目以降となる場合に多子加算が適用されます。
大学生年代の児童を含めて3人以上いて、大学生年代の児童に対して経済的負担等がある場合は、「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要となります。

公務員の方へ

公務員の方は、勤務先での支給となります。

ただし、独立行政法人に勤務している場合や、派遣出向職員の方は、羽曳野市での申請となる場合があります。勤務先でご確認ください。
以下の場合は、その翌日から15日以内にこども政策課と勤務先に届出・申請をしてください。
・公務員になった場合
・退職等により、公務員でなくなった場合
・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れた場合は、遅れた月分の手当を受給することができません。ご注意ください。

手続きについて

認定請求(新規申請)について

出生や転出予定日から15日以内に申請してください。

出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、「認定請求書」の提出が必要です。
申請日の翌月から手当が支給されます。(申請がないと、支給されません。)
※郵送で提出の場合は、こども政策課に到着した日が申請日となります。

申請に必要なもの

・申請者名義の金融機関の口座番号が確認できる預金通帳やキャッシュカード
 (認定請求書、金融機関変更届提出の場合:申請者の名義に限ります。)
・個人番号(マイナンバー)が確認できる書類  (例:個人番号カード、通知カード等)
・本人確認書類  (例:個人番号カード、運転免許証、パスポート等)
・共済組合に加入している方は、申請者の健康保険証の写し。
 (健康保険証で確認できない場合は、年金加入証明書が必要です。)

・その他必要な書類の提出をお願いする場合があります。

※「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の施行に伴い、児童手当・特例給付認定請求書等に個人番号の記載が必要となります。その際、個人番号が確認できる書類(個人番号カードまたは通知カード等)と本人確認書類の確認をさせていただきます。代理人が申請される場合、委任状等が必要となります。

このような時には届出が必要です

支給対象児童の増減があったとき 

養育状況に変更があった場合、申請が必要です。
・第2子以降の出生により、養育する子どもが増えた場合
・養育しなくなったなど支給対象となる子どもが減った場合など、
※郵送で提出の場合は、こども政策課に到着した日が申請日となります。

振込口座を変更するとき

金融機関を変更する場合、申請が必要です。
※受給者の名義にしか振込みはできません。

氏名変更があったときや、羽曳野市内で住所が変わったとき

氏名・住所等に変更があった場合、申請が必要です。
世帯員の内1人でも変更がある場合は、ご提出下さい。

受給資格が消滅したとき

資格を喪失する場合、申請が必要です。
※必ずこども政策課の窓口で手続きをお願いします。

下記の場合、資格喪失後に手続きが必要です。
・他の市区町村に住所が変わった場合:認定請求書を転出先の市区町村に提出
・受給者が公務員になった場合:認定請求書を勤務先に提出

オンラインでの申請も受付しています

マイナンバーカードをお持ちの方は、オンライン手続きが可能です。

下記の「オンライン手続きサービス」をクリックしてください(別ウインドウが開きます)。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 こどもえがお部
こども政策課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-0730

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