NPO法人について

更新日:2024年01月19日

NPO法人(特定非営利活動法人)の設立認証や定款変更申請等の状況

現在、NPO法人の設立認証、定款変更申請等はありません。

NPO関連法案の改正について

〇令和2年12月2日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和二年法律第七十二号)」が公布され、令和3年6月9日より改正法が施行されます。それに伴う主な変更点は、以下のとおりです。

(1)縦覧期間、補正期間が短縮されます。

●設立・定款変更時の縦覧期間が、「1ヶ月間」から「2週間」に短縮されます。(10条2項)
●申請書や添付書類に不備がある場合の補正期間は、「2週間」から「1週間」に短縮されます。(10条4項)
  ・縦覧事項は、インターネットの利用等により公表されます。(10条2項)
  ⇒この公表は、所轄庁による認証・不認証の決定までの間行われます。(10条3項)
  ※実際の縦覧期間は、2週間+認証・不認証の決定までの間となります。


(2)個人の住所等が、公表等の対象から除外されます。

以下の「役員名簿」・「社員名簿」に記載されている、個人の住所・居所に関しては、閲覧・謄写対象から除外されます。
●設立認証の申請があった場合に所轄庁が公表・縦覧させる、「役員名簿」(10条2項)
●請求があった場合に認定・特例認定NPO法人が閲覧させる、「役員名簿」・「社員名簿」(45条1項5号、52条5項)
●請求があった場合に所轄庁が閲覧・謄写させる、「役員名簿」・「社員名簿」(30条)
 【参考】社員その他の利害関係人から請求があった場合に法人が閲覧させる、「役員名簿」・「社員名簿」については、今回の法改正に含まれていないのでご注意ください。(28条3項)


(3)認定・特例認定NPO法人の提出書類が、一部削減・追加されます。

●「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」を記載した書類について、所轄庁への提出が不要になります。(55条1項前段)
 (注)当該書類の「作成」「事務所への備置き」「事務所における閲覧」は引き続き行う義務があります。
●「役員報酬規程」・「職員給与規程」について、既に提出されているものから内容に変更がない場合には、毎事業年度の提出が不要になります。(55条1項後段)
 (注)変更が生じた場合は、提出する必要があります。
●役員等に対する報酬の状況を記載した書類について、毎事業年度の提出が必要になります。(法施行規則改正)

 

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