町会・自治会について
町会・自治会とは?
市町村の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された任意団体です。この町会・自治会は地域住民のコミュニケーションづくりを図り、地域的な共同活動を行うことにより、より豊かな地域社会・生活環境の形成を目指し、また市民生活にかかわりの深い市の行政とのパイプ役として活動する団体です。
町会・自治会を設立するためには?
町会・自治会設立までの一般的な手順を紹介します。
主な町会・自治会活動とは?
一般的な活動内容を紹介します。
町会・自治会設立または加入のメリットとは?
町会設立又は加入のメリットを説明します。
町会自治会設立または加入のメリットデメリットとは (PDFファイル: 7.1KB)
認可地縁団体とは。
令和3年5月 地方自治法改正 (PDFファイル: 462.3KB)
町会・自治会への助成は?
市行政から町会・自治会への助成を紹介します。
町会 自治会への助成について (PDFファイル: 102.5KB)
羽曳野市の町会・自治会組織について。
羽曳野市連合区長会組織図です。
羽曳野市の町会 自治会組織について (PDFファイル: 67.3KB)
町会・自治会への加入の推進。
町会・自治会への加入をお願いします。
町会 自治会への加入の推進について (PDFファイル: 89.3KB)
【認可地縁団体】不動産の登記移転等に係る公告について
認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について
平成27年4月1日に地方自治法が改正され、これまで登記名義人の所在が分からず認可地縁団体への名義変更が滞っていた不動産について、所定の手続き経ることで認可地縁団体への名義変更を可能にする特例制度が新設されました。
制度の概要については下記資料をご参照ください。必要書類等は申請の内容や各町会の状況により異なりますので、申請を希望される場合は、事前に必ず担当までご相談ください。
認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について (PDFファイル: 186.2KB)
現在公告中の認可地縁団体
認可地縁団体 | 公告期間(意義を述べることができる期間) |
---|---|
現在公告中の認可地縁団体はありません。 |
公告の原本は羽曳野市掲示板(市役所本庁)に掲出しています。
公告に対する意義申出
当該公告を求める申請を行った認可地縁団体が申請不動産の所有権の保存又は登記をすることについて異議のある登記関係者は、「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」に必要書類を添えて提出してください。
提出は郵送でも受け付けます。郵送の場合、以降の連絡のため電話番号を明記してください。
異議を述べることができる登記関係者等の範囲
- 申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人
- 申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人
- 申請不動産の所有権を有することを疎明する者(原則、1・2以外の者)
提出書類
1.申請不動産の登記移転等に係る異議申出書 (PDFファイル: 96.6KB)
2.申請不動産の登記事項証明書
3.住民票その他市長が必要と認める書類
次の2点を確認するための書類で、具体的には表中のもの
- 異議を述べる者が登記関係者等であること
- 申出書(様式)に記載された氏名及び住所
1.意義を述べるものが登記関係者等であること | 2.申出書に記載された氏名及び住所 | |
---|---|---|
(1)表題部所有者又は所有権の登記名義人 | 登記事項証明書 | 住民票の写し 戸籍の附票の写し |
(2)表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人 | 登記事項証明書 戸籍謄抄本 |
住民票の写し 戸籍の附票の写し |
(3)所有権を有することを疎明する者 | 所有権を有することを疎明するに足りる資料 | 住民票の写し 戸籍の附票の写し |
提出先
〒583-8585
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
羽曳野市役所 市民協働ふれあい課
電話番号:072-947-3609
提出・お問合せの受付時間:平日9時~17時30分
公告以降の手続きについて
意義がなかった場合
- 認可地縁団体が不動産の所有又は移転の登記をすることについて登記関係者の承諾があったものとみなし、市長は認可地縁団体に対して公告内容を証する情報を書面により提供します。
- 上記の提供を受けた認可地縁団体は、それにその他必要な情報を合わせ登記所(法務局)で手続きすることで、当該認可地縁団体のみの申請により、不動産の所有権の保存又は移転の申請が可能となります。
異議があった場合
- 市長から認可地縁団体に対し、異議を述べた登記関係者等に関する事項、異議を述べた理由等が通知されます。
- 特例手続きは中止となります。登記の特例手続きに必要な証する情報の提供は行われません。
注意事項
「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」に記載された事項は、その後の当事者間の協議を円滑にするため、地方自治法第260条の38第5項の規定に基づき、認可地縁団体に通知されます。・この特例制度は、認可地縁団体が有する不動産について、その所有権の保存または移転の登記を認可地縁団体のみの申請により、可能とするものですが、不動産登記は対抗要件としての公示制度と位置づけられるものであり、当該不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 市民生活部 市民協働ふれあい課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-0397
更新日:2024年01月19日