○羽曳野市教育委員会に対する事務委任規則

平成28年10月31日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、市長の権限に属する事務の一部を羽曳野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任することについて、必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 市長は、次に掲げる事務(予算の執行に係る事務を除く。)を教育委員会に委任する。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項第3号の規定に基づく学校基本調査に関する事務のうち、統計法施行令(平成20年政令第334号)第4条第1項の規定により市長が行うこととされている事務

(2) 羽曳野市公園条例(昭和53年羽曳野市条例第30号)別表第1に規定する羽曳が丘西北公園テニスコートに関する事務

(重要事項等の措置)

第3条 前条に規定する事務に関し、特に重要な事項又は異例に属すると認められる事項については、市長の承認を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年11月1日から施行する。

(学校基本調査に関する事務委任規則の廃止)

2 学校基本調査に関する事務委任規則(平成13年羽曳野市規則第5号)は、廃止する。

(羽曳野市公園条例施行規則の一部改正)

3 羽曳野市公園条例施行規則(平成18年羽曳野市規則第20号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

羽曳野市教育委員会に対する事務委任規則

平成28年10月31日 規則第63号

(平成28年11月1日施行)