○羽曳野市国民健康保険条例施行規則

昭和43年7月1日

規則第133号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第10条)

第3章 被保険者(第11条―第15条)

第4章 保険給付(第16条―第28条)

第5章 保険料(第29条―第37条)

第6章 雑則(第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、羽曳野市国民健康保険条例(昭和35年羽曳野市条例第172号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 国民健康保険運営協議会

(所掌事項)

第2条 羽曳野市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、市長の諮問に応じて次に掲げる事項を答申し、必要あるときは市長に建議するものとする。

(1) 保険給付に関すること。

(2) 保健事業に関すること。

(3) 保険料に関すること。

(4) 前3号に掲げる事項のほか、重要な事項に関すること。

(委員の委嘱及び辞任)

第3条 協議会の委員は、市長が委嘱する。

2 協議会の委員が辞任しようとするときは、理由を具して市長に届け出なければならない。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長各1名を置き、委員委嘱後の最初の協議会において、条例第2条の2第1項第3号の公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。

2 会長は協議会を代表し、会務を掌理する。

3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代行する。

(会議の招集)

第5条 会議は、会長がこれを招集する。ただし、最初の協議会は市長が招集する。

2 委員の定数の2分の1以上の者から会議に付すべき事件を示して協議会招集の請求があったときは、会長は、市長と協議して、協議会を招集しなければならない。

(議事)

第6条 会議の議長は、会長がこれにあたる。

2 会議は、条例第2条の2第1項各号に規定する委員それぞれ1名以上を含み、かつ、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 会長又は市長は、緊急の必要があり、かつ、会議を開催する時間的余裕のない場合又はやむを得ない事由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、その賛否を問い、会議に代えることができる。

5 第2項及び第3項の規定は、前項の場合において準用する。

(委員の任期)

第6条の2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長の任期)

第7条 会長及び副会長の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

(書記)

第8条 協議会に書記若干名を置く。

2 書記は、国民健康保険事務に従事する市職員のうちから市長が任命する。

3 書記は、会長の指揮を受けて協議会の庶務に従事する。

(会議録)

第9条 会長は、協議会の会議録を作成し、これを保存しなければならない。

2 会議録には、会長及び協議会において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第10条 委員の報酬及び費用弁償等に関しては、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年羽曳野市条例第188号)の定めるところによる。

第3章 被保険者

(被保険者証の更新)

第11条 被保険者証は、毎年11月1日に更新するものとする。

(資格取得等に係る届出等)

第12条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)第2条第1項、第11条及び第12条の規定により届出をしようとするときは、14日以内に国民健康保険被保険者資格異動届(全部・一部)兼被保険者証等交付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。法施行規則第8条から第10条の2までに規定する事項について変更があったときも、同様とする。

(資格変更等に係る届出等)

第13条 法施行規則第5条の規定により届出をしようとするときは、14日以内に国民健康保険修学中の被保険者・児童福祉施設入所者に関する届出書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

2 法施行規則第5条の2の規定により届出をしようとするときは、14日以内に国民健康保険住所地特例に関する届出書(第2号の2様式)を市長に提出しなければならない。

3 法施行規則第5条の4の規定により届出をしようとするときは、14日以内に介護保険適用除外に関する届出書(第2号の3様式)を市長に提出しなければならない。

(被保険者証等の再交付申請)

第14条 法施行規則第7条第1項及び第7条の4第4項の規定により被保険者証等の再交付の申請をしようとするときは、直ちに国民健康保険被保険者証等再交付申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(基準収入額の判定に係る適用申請)

第15条 法施行規則第24条の3の規定により国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第3項第1号又は第2号の規定の適用を受けようとするときは、国民健康保険基準収入額適用申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が、当該被保険者が同項第1号又は第2号の規定の適用を受けることの確認を行うことができるときは、この限りでない。

第4章 保険給付

(療養費の支給申請)

第16条 法施行規則第27条第1項の規定により療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険療養費支給申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(特別療養費の支給申請)

第17条 法施行規則第27条の5第1項の規定により特別療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険特別療養費支給申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(移送費の支給申請)

第18条 法施行規則第27条の11第1項の規定により移送費の支給を受けようとするときは、国民健康保険移送費支給申請書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(特定疾病に係る保険者の認定申請)

第19条 法施行規則第27条の13第1項の規定により特定疾病に係る保険者の認定を受けようとするときは、国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(限度額適用認定等の申請)

第20条 法施行規則第27条の14の2第1項又は第27条の14の4第1項の規定により限度額適用認定及び限度額適用標準負担額減額認定を受けようとするときは、国民健康保険限度額適用認定兼限度額適用標準負担額減額認定申請書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

(月間の高額療養費の支給申請)

第21条 法施行規則第27条の16第1項の規定により月間の高額療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額療養費支給申請(請求)(第10号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が当該申請(請求)書の提出の必要がないと認めるときは、この限りでない。

(年間の高額療養費の支給申請)

第21条の2 法施行規則第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項の規定により年間の高額療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(第10号の2様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が当該申請書の提出の必要がないと認めるときは、この限りでない。

(高額介護合算療養費の支給申請)

第22条 法施行規則第27条の26第1項の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(第11号様式)を市長に提出しなければならない。

(出産育児一時金の支給申請)

第23条 条例第4条の規定による出産育児一時金の支給を受けようとするときは、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(第12号様式)を市長に提出しなければならない。

(出産育児一時金加算額)

第24条 条例第4条第1項に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。

(葬祭費の支給申請)

第25条 条例第5条の規定により葬祭費の支給を受けようとするときは、国民健康保険葬祭費支給申請書(第13号様式)を市長に提出しなければならない。

(一部負担金の減免等)

第26条 条例第6条の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとするときは、一部負担金(徴収猶予・免除・減額)申請書(第14号様式)に、その事実を証明する書類を添えて、事実発生後速やかに市長に提出し、その承認を求めなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、速やかに審査の上、一部負担金(徴収猶予・免除・減額)承認・不承認決定通知書(第15号様式)により、当該申請をした者に通知する。

(一部負担金の減免等の取消)

第27条 前条第2項の規定により承認を受けた場合であって、その必要がなくなったと認められるときは、一部負担金の減免を取り消し、又は猶予した額を一時に徴収することがある。

(第三者の行為による損害等の届出)

第28条 被保険者が、第三者の行為によって生じた疾病又は負傷について保険給付を受けようとするときは、10日以内に第三者行為による傷病届(第16号様式)を市長に提出しなければならない。

第5章 保険料

(保険料の納入通知)

第29条 条例第20条の規定による保険料の額の世帯主への通知は、国民健康保険料納入通知書(第17号様式)によって行うものとする。

(普通徴収に係る保険料の納付方法)

第30条 法第76条の3第1項の規定による普通徴収に係る保険料の納付は、口座振替の方法による。ただし、口座振替の方法によることができないときは、納付書による納付その他の方法による。

(賦課漏れ等の保険料)

第31条 賦課漏れ等に係る保険料は、賦課すべき当該年度につき、その納期までの保険料の全額を直ちに徴収することができる。

(督促)

第32条 条例第23条に規定する保険料の督促は、国民健康保険料督促状(第18号様式)によって行う。

(延滞金の減免)

第32条の2 条例第24条第3項の規定により延滞金の免除を受けようとするときは、延滞金減免申請書(第18号の2様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに可否を決定して、延滞金減免決定通知書(第18号の3様式)により申請者に通知しなければならない。

(保険料の徴収猶予)

第33条 条例第25条第2項の規定により国民健康保険料の徴収猶予を受けようとするときは、国民健康保険料徴収猶予申請書(第19号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに可否を決定して、国民健康保険料徴収猶予承認(不承認)通知書(第20号様式)により申請者に通知しなければならない。

(保険料の減免等)

第34条 条例第26条第2項の規定により国民健康保険料の減免を受けようとするときは、国民健康保険料減免申請書(第21号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに可否を決定して、承認とする場合にあっては国民健康保険料減免決定通知書(第22号様式)、不承認とする場合にあっては国民健康保険料減免不承認通知書(第22号の2様式)により申請者に通知しなければならない。

3 市長は、条例第26条第3項の規定により申告を受けた場合は、保険料の減免承認の一部又は全部を取り消し、その旨を国民健康保険料減免承認取消通知書(第23号様式)により、当該申告をした者に通知する。

(保険料の申告期限)

第35条 条例第26条の2の規則で定める日は4月15日とし、その申告は、国民健康保険料に関する簡易申告書(第24号様式)又は国民健康保険料に関する簡易申告書(OCR)(第24号の2様式)によって行わなければならない。

(過納又は誤納の還付)

第36条 保険料その他の徴収金の過誤納金は、羽曳野市国民健康保険料過誤納金還付(充当)通知書(第25号様式)により、還付し、又は未納に係る徴収金に充当する旨を納付義務者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた者は、羽曳野市国民健康保険料過誤納金還付請求兼領収書(第26号様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、他の必要な事項については、羽曳野市財務規則(平成5年羽曳野市規則第24号)の規定を準用する。

(特例対象被保険者等に係る届出)

第37条 条例第26条の3に基づく特例対象被保険者等に係る届出は、特例対象被保険者等に係る届書(第27号様式)によって行わなければならない。

第6章 雑則

(検査・徴収職員証)

第38条 市長は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第113条の規定により被保険者の資格保険給付及び保険料に関し文書その他の物件の提出を命じる場合又は地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法律の規定により保険料その他の徴収金の徴収及び滞納処分を行う場合においては、関係職員に検査・徴収職員証(第28号様式)を携帯させるものとし、当該職員は、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年7月1日施行)

2 この規則施行の際、改正前の規則によつて定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間これを使用することを妨げない。

(昭和45年5月30日規則第12号)

この規則は、公布の日(昭和45年5月30日)から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和48年9月29日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年9月29日施行)

(昭和50年11月11日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年11月11日施行)

(昭和53年9月13日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月13日施行)

(昭和57年2月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年2月25日施行)

(昭和63年3月7日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月7日施行)

(平成3年3月22日規則第8号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月27日規則第26号)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

2 改正後の羽曳野市国民健康保険条例施行規則第13条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産について適用し、施行日前の出産については、なお従前の例による。

(平成15年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の羽曳野市国民健康保険条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の羽曳野市国民健康保険条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成17年3月30日規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第18号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月29日規則第67号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の羽曳野市国民健康保険条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の羽曳野市国民健康保険条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成22年7月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年7月1日施行)

(平成23年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の羽曳野市国民健康保険条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の羽曳野市国民健康保険条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成23年6月30日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の羽曳野市国民健康保険条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の羽曳野市国民健康保険条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成23年8月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年8月1日施行)

(平成24年6月29日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行による改正前の羽曳野市国民健康保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、改正後の羽曳野市国民健康保険条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成25年6月28日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の羽曳野市国民健康保険条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の羽曳野市国民健康保険条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成25年7月26日規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の羽曳野市国民健康保険条例施行規則の様式により提出されている書面は、改正後の羽曳野市国民健康保険条例施行規則の様式により提出された書面とみなす。

(平成25年9月30日規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の羽曳野市国民健康条例施行規則の様式により作成した書面は、当分の間、この規則による改正後の羽曳野市国民健康条例施行規則の様式により作成した書面として使用することができる。

(平成26年3月31日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行による改正前の羽曳野市国民健康保険条例施行規則の様式により提出されている書面は、改正後の羽曳野市国民健康保険条例施行規則の様式により提出された書面とみなす。

(平成26年6月30日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の羽曳野市国民健康保険条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、この規則による改正後の羽曳野市国民健康保険条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成26年12月15日規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第13条の2の規定は、この規則の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金加算額について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金加算額については、なお従前の例による。

(平成27年3月27日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の羽曳野市国民健康保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、この規則による改正後の羽曳野市国民健康保険条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則の様式により交付された書面で現に効力を有するものは、新規則の様式により交付された書面とみなす。

4 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成27年12月28日規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の羽曳野市税条例施行規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市生活保護法施行細則、第3条の規定による改正前の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第5条の規定による改正前の羽曳野市日常生活用具給付事業実施規則、第6条の規定による改正前の羽曳野市移動支援事業実施規則、第7条の規定による改正前の羽曳野市地域活動支援センター事業実施規則、第8条の規定による改正前の羽曳野市日中一時支援事業実施規則、第9条の規定による改正前の羽曳野市生活支援事業実施規則、第10条の規定による改正前の羽曳野市訪問入浴サービス事業実施規則、第11条の規定による改正前の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第12条の規定による改正前の羽曳野市身体障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の羽曳野市知的障害者福祉法施行規則、第14条の規定による改正前の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第15条の規定による改正前の羽曳野市障害児タイムケア事業実施規則、第16条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第17条の規定による改正前の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第18条の規定による改正前の羽曳野市精神障害者福祉手帳交付等事務施行規則、第19条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第20条の規定による改正前の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第21条の規定による改正前の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第22条の規定による改正前の羽曳野市介護保険条例施行規則、第23条の規定による改正前の羽曳野市老人福祉法施行細則及び第24条の規定による改正前の羽曳野市営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、第1条の規定による改正後の羽曳野市税条例施行規則、第2条の規定による改正後の羽曳野市生活保護法施行細則、第3条の規定による改正後の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第4条の規定による改正後の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第5条の規定による改正後の羽曳野市日常生活用具給付事業実施規則、第6条の規定による改正後の羽曳野市移動支援事業実施規則、第7条の規定による改正後の羽曳野市地域活動支援センター事業実施規則、第8条の規定による改正後の羽曳野市日中一時支援事業実施規則、第9条の規定による改正後の羽曳野市生活支援事業実施規則、第10条の規定による改正後の羽曳野市訪問入浴サービス事業実施規則、第11条の規定による改正後の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第12条の規定による改正後の羽曳野市身体障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正後の羽曳野市知的障害者福祉法施行規則、第14条の規定による改正後の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第15条の規定による改正後の羽曳野市障害児タイムケア事業実施規則、第16条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第17条の規定による改正後の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第18条の規定による改正後の羽曳野市精神障害者福祉手帳交付等事務施行規則、第19条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第20条の規定による改正後の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第21条の規定による改正後の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第22条の規定による改正後の羽曳野市介護保険条例施行規則、第23条の規定による改正後の羽曳野市老人福祉法施行細則及び第24条の規定による改正後の羽曳野市営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成28年3月31日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の羽曳野市国民健康条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、この規則による改正後の羽曳野市国民健康条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則の様式により交付された書面で現に効力を有するものは、新規則の様式により交付された書面とみなす。

4 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(羽曳野市後期高齢者医療に関する条例施行規則の一部改正)

5 羽曳野市後期高齢者医療に関する条例施行規則(平成23年羽曳野市規則第31号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(平成30年3月30日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の羽曳野市国民健康保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)第3条の規定により委嘱されている者は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において、この規則による改正後の羽曳野市国民健康保険条例施行規則(以下「新規則」という。)第3条の規定により委嘱されたものとみなす。この場合において、委嘱されたものとみなされる委員の任期は、旧規則第3条の規定により委嘱された委員の施行日における残任期間とする。

3 この条例の施行の際現に旧規則第4条第1項の規定により会長として選任されている者は、施行日において、新規則第4条第1項の規定により会長として選任されたものとみなす。

4 この規則の施行の際現に旧規則の様式により提出されている書面は、新規則の様式により提出された書面とみなす。

5 この規則の施行の際旧規則の様式により交付された書面で現に効力を有するものは、新規則の様式により交付された書面とみなす。

6 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成31年3月28日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第16号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の羽曳野市国民健康保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、この規則による改正後の羽曳野市国民健康保険条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 この規則の施行の際旧規則の様式により交付された書面で現に効力を有するものは、新規則の様式により交付された書面とみなす。

(令和2年3月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の羽曳野市国民健康保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、この規則による改正後の羽曳野市国民健康保険条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和2年12月28日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の羽曳野市国民健康保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により通知されている書面は、この規則による改正後の羽曳野市国民健康保険条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により通知された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和3年1月22日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第21条にただし書を加える改正規定及び第21条の2にただし書を加える改正規定は、令和3年2月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正前の羽曳野市保育施設等の利用に関する規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の羽曳野市補助金交付規則、第6条の規定による改正前の羽曳野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則、第7条の規定による改正前の羽曳野市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正前の羽曳野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、第9条の規定による改正前の羽曳野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第10条の規定による改正前の羽曳野市社会福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正前の羽曳野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正前の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の羽曳野市立老人いこいの家条例施行規則、第15条の規定による改正前の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正前の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則、第18条の規定による改正前の羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則、第19条の規定による改正前の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第20条の規定による改正前の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第21条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第22条の規定による改正前の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第23条の規定による改正前の羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則、第24条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第25条の規定による改正前の羽曳野市生活保護法施行細則、第26条の規定による改正前の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第27条の規定による改正前の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の羽曳野市国保推進組合に関する規則、第31条の規定による改正前の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第32条の規定による改正前の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則、第33条の規定による改正前の羽曳野市老人福祉法施行細則、第34条の規定による改正前の住居表示に関する条例施行規則、第35条の規定による改正前の羽曳野市住民票コードの記載等に関する規則、第36条の規定による改正前の羽曳野市印鑑条例施行規則、第37条の規定による改正前の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則、第38条の規定による改正前の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則、第39条の規定による改正前の羽曳野市自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則、第40条の規定による改正前の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則、第41条の規定による改正前の羽曳野市立自転車置場条例施行規則、第42条の規定による改正前の羽曳野市景観条例施行規則、第43条の規定による改正前の羽曳野市営駐車場条例施行規則、第44条の規定による改正前の羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則、第45条の規定による改正前の南部大阪都市計画高度地区(羽曳野市決定)に係る認定による適用除外に関する規則、第46条の規定による改正前の羽曳野市都市計画法施行細則、第47条の規定による改正前の羽曳野市建築基準法施行細則、第48条の規定による改正前の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則、第49条の規定による改正前の羽曳野市営住宅条例施行規則、第50条の規定による改正前の羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則、第51条の規定による改正前の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び第52条の規定による改正前の羽曳野市財務規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、第1条の規定による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、第2条の規定による改正後の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正後の羽曳野市保育施設等の利用に関する規則、第4条の規定による改正後の羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正後の羽曳野市補助金交付規則、第6条の規定による改正後の羽曳野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則、第7条の規定による改正後の羽曳野市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正後の羽曳野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、第9条の規定による改正後の羽曳野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第10条の規定による改正後の羽曳野市社会福祉法施行細則、第11条の規定による改正後の羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正後の羽曳野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正後の羽曳野市立老人いこいの家条例施行規則、第15条の規定による改正後の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正後の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正後の羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則、第18条の規定による改正後の羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則、第19条の規定による改正後の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第20条の規定による改正後の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第21条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第22条の規定による改正後の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第23条の規定による改正後の羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則、第24条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第25条の規定による改正後の羽曳野市生活保護法施行細則、第26条の規定による改正後の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第27条の規定による改正後の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第28条の規定による改正後の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第29条の規定による改正後の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第30条の規定による改正後の羽曳野市国保推進組合に関する規則、第31条の規定による改正後の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第32条の規定による改正後の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則、第33条の規定による改正後の羽曳野市老人福祉法施行細則、第34条の規定による改正後の住居表示に関する条例施行規則、第35条の規定による改正後の羽曳野市住民票コードの記載等に関する規則、第36条の規定による改正後の羽曳野市印鑑条例施行規則、第37条の規定による改正後の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則、第38条の規定による改正後の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則、第39条の規定による改正後の羽曳野市自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則、第40条の規定による改正後の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則、第41条の規定による改正後の羽曳野市立自転車置場条例施行規則、第42条の規定による改正後の羽曳野市景観条例施行規則、第43条の規定による改正後の羽曳野市営駐車場条例施行規則、第44条の規定による改正後の羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則、第45条の規定による改正後の南部大阪都市計画高度地区(羽曳野市決定)に係る認定による適用除外に関する規則、第46条の規定による改正後の羽曳野市都市計画法施行細則、第47条の規定による改正後の羽曳野市建築基準法施行細則、第48条の規定による改正後の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則、第49条の規定による改正後の羽曳野市営住宅条例施行規則、第50条の規定による改正後の羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則、第51条の規定による改正後の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び第52条の規定による改正後の羽曳野市財務規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和3年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の羽曳野市国民健康保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により通知されている書面は、この規則による改正後の羽曳野市国民健康保険条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により通知された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和3年12月20日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の羽曳野市国民健康保険条例施行規則(以下「新規則」という。)第24条の規定は、この規則の施行の日以後に出産した被保険者に支給する出産育児一時金加算額について適用し、同日前に出産した被保険者に支給する出産育児一時金加算額については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の羽曳野市国民健康保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、新規則の様式により提出された書面とみなす。

4 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和4年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の羽曳野市国民健康保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、この規則による改正後の羽曳野市国民健康保険条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

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羽曳野市国民健康保険条例施行規則

昭和43年7月1日 規則第133号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 保険・年金・介護/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和43年7月1日 規則第133号
昭和45年5月30日 規則第12号
昭和48年9月29日 規則第11号
昭和50年11月11日 規則第20号
昭和53年9月13日 規則第23号
昭和57年2月25日 規則第11号
昭和63年3月7日 規則第2号
平成3年3月22日 規則第8号
平成6年3月30日 規則第8号
平成6年9月27日 規則第26号
平成15年3月31日 規則第11号
平成17年3月30日 規則第11号
平成17年3月30日 規則第18号
平成19年3月29日 規則第6号
平成20年12月29日 規則第67号
平成21年3月27日 規則第11号
平成22年3月31日 規則第21号
平成22年7月1日 規則第43号
平成23年3月31日 規則第16号
平成23年6月30日 規則第25号
平成23年8月1日 規則第28号
平成24年6月29日 規則第61号
平成25年6月28日 規則第60号
平成25年7月26日 規則第66号
平成25年9月30日 規則第72号
平成26年3月31日 規則第30号
平成26年6月30日 規則第52号
平成26年12月15日 規則第78号
平成27年3月27日 規則第11号
平成27年12月28日 規則第71号
平成28年3月31日 規則第38号
平成30年3月30日 規則第39号
平成31年3月28日 規則第11号
令和2年3月30日 規則第12号
令和2年12月28日 規則第55号
令和3年1月22日 規則第5号
令和3年3月23日 規則第12号
令和3年3月31日 規則第25号
令和3年3月31日 規則第27号
令和3年12月20日 規則第52号
令和4年3月31日 規則第20号