○羽曳野市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

令和2年3月30日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、羽曳野市職員の配偶者同行休業に関する条例(令和2年羽曳野市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(配偶者同行休業の承認の申請)

第2条 配偶者同行休業(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)の承認の申請は、配偶者同行休業を始める日の1月前までに、配偶者同行休業承認申請書(様式第1号)の提出により、任命権者に行わなければならない。

(配偶者同行休業の承認等の通知)

第3条 任命権者は、前条第1項の申請があったときは、速やかに、配偶者同行休業の承認又は不承認の決定を行い、配偶者同行休業(承認・不承認)通知書(様式第2号)により、当該申請をした職員に通知する。

(配偶者同行休業の期間の延長の承認)

第4条 第2条の規定は配偶者同行休業の期間の延長の申請について、前条の規定は配偶者同行休業の期間の延長の申請に対する承認又は不承認の通知について準用する。

(配偶者同行休業の承認の取消事由等)

第5条 条例第8条第2号の規則で定める休暇は、羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年羽曳野市規則第5号)第26条第1項第6号及び第7号で定める休暇とする。

(配偶者同行休業の承認の取消通知)

第6条 任命権者は、法第26条の6第6項の規定により配偶者同行休業の承認の取消しの決定を行ったときは、速やかに、配偶者同行休業承認取消通知書(様式第3号)により、配偶者同行休業をしている職員に通知する。

(届出)

第7条 条例第9条の規定による配偶者同行休業の届出は、配偶者同行休業状況等届出書(様式第4号)の提出により、行うものとする。

(職務復帰)

第8条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、又は配偶者同行休業の承認が効力を失ったときは、当該職員は速やかに職務に復帰しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、配偶者同行休業の承認及び報告に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から起算して1月を経過する日の前日までに配偶者同行休業の承認を受けようとする期間が始まる場合において、当該配偶者同行休業の承認の申請をするときは、第2条第1項中「配偶者同行休業を始める日の1月前までに」とあるのは、「あらかじめ」と読み替えて適用する。

(職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正)

3 職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和44年羽曳野市規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の給料に関する規則の一部改正)

4 職員の給料に関する規則(平成11年羽曳野市規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の退職手当に関する条例施行規則の一部改正)

5 職員の退職手当に関する条例施行規則(平成21年羽曳野市規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年12月20日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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羽曳野市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

令和2年3月30日 規則第10号

(令和4年1月1日施行)