出生届

更新日:2024年04月01日

届出人

子の父または母

※届書をお持ちになるのは上記以外の方でもかまいませんが、届出人欄には上記の方が署名してお持ちください。

届出期間

子の出生の日から14日以内

(国外で出生した場合は3か月以内)

※届出の期日(14日目)が閉庁日の場合、翌開庁日までです。

※国外で出生したときは「日本国籍を留保する」旨の申出をしないと日本国籍を失う場合がありますのでご注意ください。

届出場所および受付時間

つぎのいずれかの市区町村へ届け出てください。

・子の本籍地

・届出人の住所地

・出生地

羽曳野市で届出される場合は、以下の通りです。

1.平日の9時~17時30分(開庁時間内)

 市民課(市役所本館1階2番窓口)、支所

2.休日(土日祝・年末年始)および開庁時間外

 市役所地下守衛室

 ※支所では開庁時間外の受付は行っておりません。

必要書類等

1.出生届書(医師または助産師の出生証明書のあるもの)

2.母子健康手帳

※開庁時間外で届出される場合は母子健康手帳とともにお預かりします。母子健康手帳は翌開庁日以降に受け取りにお越しください。

※出生届の届出以外に、国民健康保険の加入や児童手当、こども医療の手続きなどは、開庁時間外にはできませんので、あらためて開庁日(平日の9時~17時30分)に住所地の市区町村へお問い合わせください。

名前を付ける(命名)に使える文字

子どもの名前に使える文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナなどです。 (「名前に使える漢字」(法務省ホームページ))

使用できる文字か不明な場合は、届出をされる窓口へあらかじめお問い合わせください。 

外国籍の方は、出生届の「子の氏名」の欄にカタカナで記入し(漢字を使用する国籍の方は漢字(届出に使える文字)で記入することもできます。)その下にローマ字(アルファベット)を付記してください。

出生届書について

届書の用紙は市民課(市役所本館1階2番窓口)、支所、市役所地下守衛室で配布しています。

なお、全国各市区町村でも取得でき、羽曳野市以外の市区町村で取得した届書の用紙やインターネット等でダウンロードされた出生届書の用紙でも、指定の規格のものであれば、ご利用可能です。

また、羽曳野市オリジナルデザイン出生届もあります。

(用紙は、必ずA3で印刷してご利用ください。)

詳しくは以下をご参照ください。

羽曳野市オリジナルデザイン出生届について

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 市民人権部 市民課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-6752

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