道路占用料の改定について(令和6年4月1日施行)
羽曳野市道路占用料に関する条例の一部を改正する条例が令和6年4月1日から施行されます。これに伴い道路占用料の額が改定となります。
詳細は下記の《新旧対照表》をご覧下さい。
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 土木部 道路公園課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-8070
羽曳野市道路占用料に関する条例の一部を改正する条例が令和6年4月1日から施行されます。これに伴い道路占用料の額が改定となります。
詳細は下記の《新旧対照表》をご覧下さい。
羽曳野市 土木部 道路公園課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
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更新日:2024年01月26日