自転車運転者講習制度
改正道路交通法の施行に伴い、平成27年6月1日から、自転車運転中に『危険行為』を繰り返すと自転車運転者講習の受講が義務づけられます。
14歳以上の者
『自転車運転者講習』受講義務の対象となる『危険行為』は、次の14項目となります。
- 信号無視
- 通行禁止違反(歩行者専用道路の通行)
- 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
- 通行区分違反(歩道通行や車道の右側通行など)
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
- 遮断踏切への立ち入り
- 交差点の安全進行義務違反
- 交差点優先車妨害(右折時の直進車や左折車への通行妨害)
- 環状交差点の安全進行義務違反
- 指定場所一時不停止
- 歩道通行時の通行方法違反(歩道での歩行者妨害)
- 制動装置(ブレーキ)不良の自転車の運転
- 酒酔い運転
- 安全運転義務違反
『危険行為』の詳しいことは、羽曳野警察署(電話番号072-952-1234)または、お近くの警察署へお問い合わせください。
『自転車運転者講習制度』の概要
- 自転車運転者が3年以内に2回以上「危険行為」を繰り返す
- 都道府県公安委員会が自転車運転者に「自転車運転者講習」を受けるよう命令
- 「自転車運転者講習」を受講
講習時間:3時間
講習手数料:5,700円 - 危険性の改善
受講命令に従わない場合は、5万円以下の罰金
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 土木部 道路公園課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-8070
更新日:2024年01月19日