自転車運転者講習制度

更新日:2024年01月19日

改正道路交通法の施行に伴い、平成27年6月1日から、自転車運転中に『危険行為』を繰り返すと自転車運転者講習の受講が義務づけられます。

14歳以上の者

『自転車運転者講習』受講義務の対象となる『危険行為』は、次の14項目となります。

  1. 信号無視
  2. 通行禁止違反(歩行者専用道路の通行)
  3. 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
  4. 通行区分違反(歩道通行や車道の右側通行など)
  5. 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
  6. 遮断踏切への立ち入り
  7. 交差点の安全進行義務違反
  8. 交差点優先車妨害(右折時の直進車や左折車への通行妨害)
  9. 環状交差点の安全進行義務違反
  10. 指定場所一時不停止
  11. 歩道通行時の通行方法違反(歩道での歩行者妨害)
  12. 制動装置(ブレーキ)不良の自転車の運転
  13. 酒酔い運転
  14. 安全運転義務違反

『危険行為』の詳しいことは、羽曳野警察署(電話番号072-952-1234)または、お近くの警察署へお問い合わせください。

『自転車運転者講習制度』の概要

  1. 自転車運転者が3年以内に2回以上「危険行為」を繰り返す
  2. 都道府県公安委員会が自転車運転者に「自転車運転者講習」を受けるよう命令
  3. 「自転車運転者講習」を受講  
    講習時間:3時間  
    講習手数料:5,700円
  4. 危険性の改善

受講命令に従わない場合は、5万円以下の罰金

 

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 土木部 道路公園課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-8070

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