庭木・生垣等の剪定・伐採等、適切な管理をお願いします

更新日:2024年01月19日

道路上に樹木が張り出していると、歩行者や自動車の通行に支障をきたすほか、道路標識やカーブミラー等が見にくくなり、交通事故の原因となります。

剪定の範囲

道路には、通行の安全確保のために「建築限界」が定められています。(図参照)
剪定が必要となる範囲は、赤色の実線で囲まれた範囲「建築限界」及び赤色の点線で囲まれた範囲です。
 

危険例

私有地に生えている樹木等は土地所有者の管理物であり、道路に隣接する私有地から張り出した庭木や生垣、山林・空地等の草木が原因(倒木、枝の落下等)で、歩行者や通行車両等に事故が発生した場合、その所有者の方が賠償責任を問われる場合があります。

歩行者や通行車両等の安全と事故防止のために、自己所有地をご確認の上、所有者の責任において剪定・伐採等、適切に管理いただきますようお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 土木部 道路公園課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-8070

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