農用地利用集積計画制度
【農用地利用集積計画制度とは】
● 借り手のメリット
1.借りるときは、農地法(3条)の許可はいりません。
2.期間終了と同時に解約となり、離作料は請求できません。また手続きを行えば、
引き続き借りることもできます。
3.借りている期限までは、経営農地の一部として計画的に利用できます。
4.市外居住者でも借り手は可能です。
● 貸し手のメリット
1.市街化調整区域内に農地を持っている人で市外に居住していてもかまいません。
2.貸すときは、農地法(3条)の許可はいりません。
3.貸付期間が終了すれば自動的に返してもらえます。また手続きを行えば、
引き続いて貸すこともできます。
4.返してもらうときは、離作料を請求されることはありません。
● 農用地利用集積計画制度を受ける際の要件
1.農業振興地域内農地(本市においては市街化調整区域内)
2.借り手の備えるべき主な要件は、次のとおりです。
(1)耕作の事業に供すべき農用地のすべてについて耕作を行うと認められること。
(2)耕作の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること。
(3)制度をうける土地を効率的に利用して耕作の事業を行うことができると認められること。
(4)その者が農業によって自立しようとする意欲と能力を有すると認められること。
● 農用地利用権設定申出に係る必要書類
1.農用地利用集積計画書(農とみどり推進課) 1部
2.利用権設定申出書(農とみどり推進課) 1部
3.印鑑登録証明書(貸し手・借り手) 各1通
5.土地登記簿謄本・公図(地番図)・位置図 各1通
6.農業従事に関する証明書 各1通
※注意 (1)必要(添付)書類は、3ヶ月以内のものとする。
(2)小作地物件の場合は、農地法第18条第6項の合意解約を先に行うこと。
(3)農地の一部分に利用権を設定する場合は、公図(地番図)・住宅地図に明示すること。
(4)各種証明書(農業従事者証明書、耕作証明書、買受適格者証明書)は、
3年3耕作以後でなければ発効しない。その旨の同意書を聴取する。
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 土木部 農とみどり推進課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-950-2055
更新日:2024年01月19日