有害鳥獣の捕獲許可について
捕獲許可申請について
野生鳥獣による生活環境、農林水産業、生態系にかかわる被害が生じている又はおそれがあり、防除対策を適切に行っても被害の防止や軽減がはかれない場合、捕獲許可証の交付を受けた上で捕獲を行うことができます。
捕獲許可申請及び交付手続きの方法
・申請窓口:農とみどり推進課
・申請費用:無料
・申請方法:郵送での受付は行っておりませんので、ご注意ください。申請は必ず捕獲を実施する本人が直接、農とみどり推進課の窓口までお越し下さい。
・許可証交付までの日数:2~3日
・許可証交付方法:郵送では行っておりませんので、窓口までお越し下さい。
・必要書類
2.様式第2号 捕獲等許可申請者(従事者)名簿一覧表(PDFファイル)
様式第2号 捕獲等許可申請者(従事者)名簿一覧表(Excelファイル)
4.様式第4号 有害鳥獣捕獲申請に係る被害状況調査書(PDFファイル)
様式第4号 有害鳥獣捕獲申請に係る被害状況調査書(Wordファイル)
6.捕獲区域・場所のわかる図面(地図)
7.申請者本人を確認できる書類(運転免許証、健康保険証 など)
(補足1)生活環境被害防止のため、申請者が申請者本人の所有地内において鳥獣の捕獲をする場合は3、4、5の書類を省略できます。
(補足2)イタチまたはヌートリアの捕獲を申請される場合のみ、申請者1人につき1台の簡易捕獲器の貸出(貸出期間15日間)を行っております。台数に限りがありますので、申請にお越しになられる際には、事前に御連絡ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市 土木部 農とみどり推進課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-950-2055
更新日:2024年01月19日